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登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合

印刷用ページを表示する掲載日2016年3月29日

登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合

 銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届の届出が必要です。
 登録を受けた銃砲又は刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第17条第1項により、銃砲刀剣類の貸付け若しくは保管の委託を行った場合、20日以内に当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県の教育委員会へ届け出ることが義務付けられています。
 また、当該貸付け又は保管の委託が終了した場合も、20日以内に当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県の教育委員会へ届け出ることが義務付けられています。

 届出には、1.郵送、2.電子申請の二通りの方法があります。(手数料不要)

1.郵送による場合

提出書類:銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届、登録証のコピー
提出先:登録証に記載された都道府県教育委員会
​(必ず、登録証に記載されている都道府県教育委員会に届出を行ってください。)

 (広島県登録の場合)
 〒730-8514 広島市中区基町9-42
 広島県教育委員会 文化財課 文化財保護係
 電話:082-513-5021

※貸付または保管の委託が終了した場合には、銃砲刀剣類貸付け又は保管委託終了届の提出が必要です。保管等の届出と同様に手続きを行ってください。

 銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届出用紙の入手方法

郵送・Faxによる場合

 広島県教育委員会文化財課に連絡して送付先をお知らせください。
 御希望の方法(郵送又はFax)で送付します。
 電話:082-513-5021

様式のダウンロード

貸付又は保管委託届出書 (Wordファイル)(33KB)
貸付又は保管委託届出書 (PDFファイル)(56KB)
貸付又は保管委託終了届出書 (Wordファイル)(31KB)
貸付又は保管委託終了届出書 (PDFファイル)(55KB)
↑クリックすると様式が表示されます。印刷して御使用ください。

2.電子申請による場合

登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合

電子申請についてこちらをクリックしてください。表示されたページの案内にしたがって申請を行ってください。
※貸付または保管の委託が終了した場合には、銃砲刀剣類貸付け又は保管委託終了届の提出が必要です。保管等の届出と同様に手続きしてください。

登録を受けた銃砲刀剣類の貸付または保管の委託が終了した場合

電子申請についてこちらをクリックしてください。表示されたページの案内にしたがって申請を行ってください。

 

広島県電子申請システムの利用方法を確認する

 

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