申請手数料の納付方法が変わっています。(建築基準法に基づく申請について)
広島県では,申請手数料を平成26年11月1日から現金納付としています。
金融機関等において申請手数料を納付してください。
1 建築確認申請等の申請手数料の納付方法について(中間検査・完了検査申請を除く)
申請受付窓口(各市町建築行政担当課)において納付書の交付を受け,金融機関で申請手数料を納付してください。
申請の流れ
(1) 申請受付窓口にて手数料額を確定後,手数料納付のための納付書を交付します。
(2) 金融機関に納付書を持参し,手数料を納付していただきます。
※ 納付書による納付が可能な金融機関は次のとおりです。
金融機関名 | 可否 |
広島銀行,みずほ銀行,三井住友銀行 | 全国の店舗で可 |
ゆうちょ銀行 | 不可 |
上記以外の金融機関 | 広島県内店舗のみ可 |
(3) 金融機関から返却される払込証明書を申請書に貼付し,申請受付窓口に提出して完了です。
その他
◆ 計画変更確認申請書を提出される場合は,「計画変更床面積算定表」及び「変更確認要否判定表」をあわせて提出してください。
※ 計画変更確認申請の要否の判断ができない場合や,変更内容が複雑で,計画変更申請床面積の算定ができない場合は,下記の問い合わせ先にご相談ください。
※ 様式は,次のダウンロードファイルをご利用ください。
⇒ 計画変更床面積算定表 (Excelファイル)(40KB)
◆ 構造計算適合性判定の手数料算定に関しては,次の,申請窓口におけるチェック表を参考にしてください。
⇒ 構造計算適合性判定が必要な建築物に係る手数料算定チェック表 (Wordファイル)
ご注意ください!
◆ 原則として,払込証明書が貼付された申請書でなければ受付できません。金融機関の営業時間を考慮し,申請受付窓口までお越しください。
2 中間検査申請及び完了検査申請の手数料の納付について
申請受付窓口(各建設事務所建築課)において手数料の額を確定し,手数料納付窓口で申請手数料(現金)を納付してください。申請受付窓口は,各市町建築行政担当課ではありませんので,お気を付けください。
申請の流れ
(1) 申請受付窓口に申請書を持参していただき,手数料の額を確定します。
※ 申請受付窓口で申請書にバーコードシールを貼付します。
(2) 手数料納付窓口で手数料(現金)を納付し,申請書を提出して完了です。
3 その他
4 問い合わせ先
名称 | 電話番号 | 所管区域 |
広島県土木局建築課 | 082-513-4183 | ― |
広島県西部建設事務所建築課 | 082-250-8158 | 竹原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町),山県郡(安芸太田町,北広島町),豊田郡(大崎上島町) |
広島県東部建設事務所建築課 | 084-921-1572 | 府中市,世羅郡(世羅町),神石郡(神石高原町) |
広島県北部建設事務所建築課 | 0824-63-5209 | 三次市※,庄原市 |
※ 三次市内の建築基準法第6条第1項第4号の建物については,三次市が所管しています。(ただし,許可等を伴う場合には,県の所管となる場合もありますので,ご確認ください。)