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申請手数料の納付方法について(建築基準法に基づく申請について)

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月1日
建築基準法関係の申請手数料の納付方法をご案内しています。
申請種別により、受付窓口及び納付方法が異なりますのでご注意ください。

目次

  1. 建築確認・中間検査・完了検査の申請
  2. 許可・認定の申請
  3. 問合せ先

1 建築確認・中間検査・完了検査の申請

  • 申請受付窓口:各建設事務所建築課
  • 申請受付窓口において手数料の額を確定し、手数料納付窓口で申請手数料(現金)を納付してください。
  • 申請受付窓口は、各市町建築行政担当課ではありませんので、お気を付けください。
    ※令和7年4月1日から、各市町で行っていた確認申請書等の受付を、県(建設事務所)が行います。

申請の流れ

(1)申請受付窓口に申請書を持参していただき、手数料の額を確定(申請書にバーコードシールを貼り付け)します。

(2)手数料納付窓口で手数料(現金)を納付し、申請書を提出します。

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2 許可・認定の申請

  • 申請受付窓口:各市町建築行政担当課
  • 申請受付窓口において納付書の交付を受け、金融機関で申請手数料を納付してください。

申請の流れ

(1)申請受付窓口にて手数料額を確定後、手数料納付のための納付書を交付します。

(2)金融機関に納付書を持参し、手数料を納付していただきます。

(3)金融機関から返却される払込証明書を申請書に添付し、申請受付窓口に提出してください。

納付書による納付が可能な金融機関
金融機関名 可否
広島銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 全国の店舗で可
ゆうちょ銀行 不可
上記以外の金融機関 広島県内店舗のみ可

ご注意ください

原則、払込証明書が添付された申請書でなければ受付できません。

金融機関の営業時間を考慮し、申請受付窓口までお越しください。

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3 問合せ先

 
 名称 電話番号 所管区域
土木建築局建築課

082-513-4183

西部建設事務所建築課 082-250-8158 竹原市、大竹市、江田島市、
安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、
山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町)
東部建設事務所建築課 084-921-1572 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)
北部建設事務所建築課 0824-63-5209 三次市※、庄原市、安芸高田市 

※ 三次市内の次の建築物については、三次市が所管しています。ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合があります。

  • 法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物
    (地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
  • 法第6条第1項第3号に掲げる建築物

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