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建築確認申請等の電子申請について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月2日

令和8年4月1日より、一般財団法人建築行政情報センター(以下「ICBA」という。)が提供する「電子申請受付システム」を利用した建築確認申請等の電子申請の受付を開始します。

令和8年4月1日以降に申請を行うことが可能です。

目次

  1. 使用するシステム <一部準備中>
  2. 電子申請の対象手続き等
  3. 手続きの流れ
  4. 手数料納付方法
  5. 受付日について
  6. 確認済証等について
  7. 申請データの作成について

1 使用するシステム

電子申請の場合、(1) 建築確認等申請(2) 手数料納付申請をそれぞれ行う必要があり、使用するシステムがそれぞれ異なります。

(1)建築確認等申請

電子申請受付システム(外部サイトへ移動します)

  • 一般財団法人建築行政情報センター(以下「ICBA」という。)が提供するシステム。
  • アカウントの発行、操作方法などについては、ICBAのホームページをご確認ください。
  • 手数料納付については、(2)手数料納付申請により行います。
    (ICBAホームページに掲載の「連絡・質疑応答」による手数料納付の案内は行いません。)
  • システムの操作方法等については、ICBAにお問合せください。
    電話:​03-5225-7719
    E-mail:toiawase@icba.or.jp 

(2)手数料納付申請

広島県電子申請システム

  • 基本的な利用方法は県ホームページをご確認ください。
    (1) 広島県電子申請システム利用方法
    ​(2) 電子申請システムにおける電子納付について
  • 電子申請の場合の納付方法は、「(1)電子納付(※)」又は「(2)窓口納付」となります。
    ​※『Pay-easy(ペイジー)』『クレジットカード』『QRコード決済等』に対応しています。
  • 手数料の納付は、申請内容について確認後に送付される「手数料納付依頼」メールが届いた後に可能となります。
  • 手数料納付申請の申請先は申請建築物等の所在地により異なります。
    所管の建設事務所を選択し、申請してください。​
    • 西部建設事務所(広島県電子申請システムに移動します) <準備中>
    • 東部建設事務所(広島県電子申請システムに移動します) <準備中>
  • システムの操作方法等については、コールセンターにお問合せください。
    固定電話:0120-464-119(フリーダイヤル)
    携帯電話:0570-041-001(有料) 
    E-mail:help-shinsei-hiroshima@apply.e-tumo.jp
    (平日 9時00分から17時00分  年末年始除く)​

2 電子申請の対象手続き等

電子申請は、所管の消防機関が電子申請への対応が可能な区域が対象です。

対象区域以外の電子申請をされた場合、受付けることができませんのでご注意ください。

電子申請の対象手続き等(令和8年1月末現在)

 

対象の申請建築物等の所在地(※1)

対象の申請

対象の建築物等

手数料納付申請

申請先

​西部建設事務所

竹原市、大竹市、

府中町、大崎上島町

 

確認申請

計画変更確認申請

計画通知

変更計画通知

※中間検査申請、完了検査申請及び広島県建築基準法施行細則に定める届出等は提出することができません。

建築物:すべての建築物

昇降機:すべての昇降機

工作物:法第88条第2項を除く工作物

(例:擁壁、広告塔 等)

 

東部建設事務所​

世羅町

​北部建設事務所

※1:上記の市町以外(江田島市・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・府中市・神石高原町・三次市(※2)・庄原市・安芸高田市)は電子申請を行うことができません(令和8年1月末現在)。

従来の紙による申請を行ってください

※2:三次市内の次の建築物及び工作物については、三次市が所管しています。ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合があります。

  • 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物
    (地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
  • 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
  • 建築基準法施行令第138条第1項に規定する工作物のうち、同項第1号に掲げる煙突若しくは同項第3号に掲げる工作物で高さが10メートル以下のもの又は同項第5号に掲げる擁壁で高さが3メートル以下のもの(いずれも上記に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

3 手続きの流れ

手続きの流れについてはこちらをご確認ください

4 手数料納付方法

手数料の納付は、建築確認等申請(上記1(1))、手数料納付申請(上記1(2))をされた後、申請内容について確認後に送付される「手数料納付依頼」メールが届いた後に可能となります。
「手数料納付依頼」メール受信後は、納付方法ごとに納付を行ってください。

(1)電子納付の場合

  • 広島県電子申請システムの申込内容照会から納付情報欄を確認の上、手数料を納付してください。
  • 電子納付の場合、領収書が発行されませんが、広島県電子申請システムの「申込詳細」画面で納付状況等の確認が可能です。

確認画面

 

 

 

​(2)窓口納付の場合

  • ​所管する建設事務所建築課にお越しいただき、納付窓口で手数料を納付してください。
  • 来庁いただく前に、来庁予定日などをあらかじめ所管の建設事務所建築課にご連絡をいただきますと、窓口での手続きがスムーズです。
  • 所管する建設事務所建築課以外での納付はできませんのでご注意ください。

5 受付日について

建築基準法第6条第4項に掲げる「受理した日」は、広島県において申請書の提出及び手数料の納付済みを確認した日となります。

なお、閉庁日や閉庁後の時間の申請書の提出又は手数料の納付については、翌開庁日に内容等の確認を行います。

6 確認済証等について

確認済証等への建築主事印の押印は、令和8年4月1日に廃止します。

(押印の廃止についてのお知らせはこちらをご覧ください。)

(1)確認済証の電子交付を希望される場合

  • 電子申請受付システムにアップロードします。

(2)確認済証の書面による交付を希望される場合

  • 窓口での交付を希望される場合、所管する建設事務所建築課にお越しください。
  • 郵送を希望される場合、レターパック等の追跡可能な返信用封筒を送付してください。
    (封筒には、送付先の住所、氏名等必要な事項を記載してください。)
    ※この場合も確認済証等への建築主事印の押印はありません。

(3)申請図書等について

  • 収受スタンプを押印した申請図書等は、電子申請受付システムにアップロードします。

7 申請データの作成について

電子申請の場合のデータの標準仕様を定めています。

必ず確認いただいた上で、電子申請を行ってください

なお、円滑な審査のため、ファイル名称、番号のつけ方、ファイル構成などの見直しをお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

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