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福祉のまちづくり条例に関する事前協議等の問い合わせは

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月21日

概要

 高齢者や障害者を含めたすべての人々が、安全かつ容易に施設を利用できるようにするため、整備基準を定めて、福祉のまちづくりを推進しています。

 適用施設を新設などする場合には、市町長へ事前の協議が必要です。

窓口

  • 各市町福祉のまちづくり条例担当

〈令和7年6月1日施行〉福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について

令和7年6月1日から福祉のまちづくり条例施行規則が一部改正されます。【R6年3月31日公布、R7年6月1日施行】​

主な改正内容
バリアフリー法施行令の改正※に伴い、福祉のまちづくり条例施行規則の別表第5 第1 第1項「駐車場」及び第8項「共同住宅」の公益的施設、共同住宅等施設及び複合施設の適用施設整備基準について見直しを行いました。
改正の内容はこちらをご確認ください。広島県規則第36号 広島県福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則 (PDFファイル)(232KB)
改正後の「福祉のまちづくり条例施行規則」「福祉のまちづくり整備マニュアル」については関連情報よりご確認ください。(福祉のまちづくり条例については改正はありません)
●改正後の適用施設整備基準が適用されるのは、施行日(令和7年6月1日)以降に福祉のまちづくり条例第14条の規定による知事への協議を行うものとします。
施行日以前に協議を行っている場合は、改正前の基準となります。

※​高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されます。【R6年6月21日公布、R7年6月1日施行】

主な改正内容
「便所」、「駐車場」及び「劇場等の客席」に関する建築物移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化誘導基準が改正されます。
くわしくはこちらをご確認ください。国土交通省HP
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律を解説する書籍について

 

関連情報

 

 「広島県福祉のまちづくり条例」、「広島県福祉のまちづくり条例施行規則」及び「福祉のまちづくり整備マニュアル」については、下記リンクを御参照ください。

 

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