5.廃業等届出について
次の状況に該当し、宅地建物取引業を廃止等する場合は、廃止等の事由が発生してから30日以内に、廃業等届出書を提出してください。提出先は主たる事務所のあった場所を管轄している建設事務所・支所です。※郵送での受付は行いません。
届出事由 | 届出者 | 添付書類 |
---|---|---|
死亡 |
相続人 |
・本人の死亡及び届出者が相続人であることがわかるもの |
合併による消滅 | 法人の代表者であった者 |
(法人業者の場合) (個人業者の場合) (共通) |
破産 |
破産管財人 | |
合併及び破産以外の理由による解散 | 清算人 | |
廃業 ※会社は存続するが、宅建業をやめる場合も含む。 |
個人の場合:宅地建物取引業者本人 法人の場合:代表者 |
・現在お持ちの宅地建物取引業免許証 |
- いずれの場合も書類を持参された方の本人確認をさせていただきますので、窓口で運転免許証などの提示をお願いします。
- 届出者本人が持参できない場合は、窓口に書類を持参された方が届出者から提出業務を委任されている旨がわかる書類として委任状等が必要です。委任状等には受任者の氏名及び委任者(上記届出者)の押印が必要となります。
- 氏名・名称・主たる事務所の所在地・代表者氏名が、名簿に記載された内容と異なる場合は名簿記載内容変更届(変更内容の分かる書類を添付)の提出も必要です。
- 受理した届出は取下げができませんので、ご注意ください。
- 現在お持ちの宅地建物取引業免許証は返納していただきます。届出書と合わせて窓口へ提出してください。
紛失などの理由で返納できない場合は窓口でご相談ください。
その他
・廃業等届出書を提出したのち、営業保証金等を取り戻すために必要な手続きに入ることができます。
・協会(宅建協会、全日協会等)へ加入している場合の退会手続については、所属している協会へお問い合わせください。
・個人業者で宅地建物取引士登録も受けている方が死亡した場合、宅建士登録についても別に死亡等の届出が必要です。
関連情報
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