2.営業保証金について
- 営業を開始するためには,(1)営業保証金を供託する,(2)宅地建物取引業保証協会に加入する,のいずれかが必要となります。
この手続は,免許日から3か月以内に行う必要があります。期日を経過すると,免許を取り消すことになります。
(1)営業保証金を供託する場合 |
(2)保証協会に加入する場合 |
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営業保証金
※供託には現金の他,国債証券その他法令で定める有価証券を用いることができます。 |
弁済業務保証金分担金
※保証協会への加入に際しては,弁済業務保証金分担金の他,協会への入会金等諸費用が必要となります。詳しくは各保証協会へお問い合わせください。 |
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供託所 本店(主たる事務所)の所在地を管轄する供託所 |
保証協会(次のいずれか一つ)
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営業保証金等の手続きをした後,次の書類を免許申請書を提出した建設事務所(支所)へ提出して,免許証を受領してください。
- (1) 営業保証金を供託した場合
営業保証金供託済届出書,供託書の写し - (2) 保証協会に加入した場合
社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(保証協会発行)
(注)
供託している保証金が規定の金額に満たない状態となった場合は,2週間以内に必要な額を供託しなければなりません。営業保証金として供託している有価証券が,時効により償還を受ける権利を失った場合も同じです。(国債の場合,償還日から10年で時効となり,償還を受ける権利を失います。)
供託している有価証券については,現金や別の有価証券と差し替えることができます。手続については,供託所にお問い合わせください。
退会等により保証協会の社員資格を失った場合は,1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
いずれの場合も,供託した後速やかに上記(1)の書類を管轄の建設事務所(支所)へ提出してください。
営業保証金等の取戻しについて
廃業等により,宅建業者でなくなったときには,営業保証金または弁済業務保証金分担金を取り戻すことができます。
複数ある事務所のうち一部の事務所を廃止したときには,規定の金額を超える部分について,取り戻すことができます。
●営業保証金の場合
(1)宅建業法及び営業保証金規則の定めるところにより,官報に公告を行ってください。(公告は宅建業者であった者またはその承継人が行います。官報への公告掲載費用は公告する者の負担となります。)
(2)官報に公告が掲載された後,公告した旨を県へ届け出てください。
- 提出書類 営業保証金取戻し公告済み届,公告した官報の写し(公告証明を受けたもの)
- 提出先 主たる事務所のあった場所を管轄する建設事務所(支所)
(3)公告に定めた期間が経過した後,債権総額証明書の交付を請求することができます。交付された債権総額証明書及びその他必要な書類を添えて,供託所で取戻しの手続きを行ってください。
- 提出書類 債権総額証明書交付請求書,公告した官報の写し(公告証明を受けたもの)
- 提出先 主たる事務所のあった場所を管轄する建設事務所(支所)
●弁済業務保証金分担金の場合
- 加入している保証協会で退会手続を行ってください。(事務所の一部廃止の場合は変更手続き)
- 弁済業務保証金分担金の取戻し手続き及び返還業務は,保証協会が行います。
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官報で公告のあった宅地建物取引業者に関する債権の申出について
官報で公告のあった(旧)宅地建物取引業者に対し,不動産取引に関する未払い金債権など,宅地建物取引により生じた債権をお持ちの場合,公告で指定された期間内に「債権の申出」(弁済業務保証金の場合は「認証の申出」)が必要です。
●「債権の申出」の場合(公告において申出先が「広島県知事」となっている業者)
- 「債権申出書」に必要事項を記載し,公告のあった(旧)宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する建設事務所(支所),または広島県土木建築局建築課宅建業グループへ提出してください。
- 実際に供託されている営業保証金から弁済を受けるには,債権をお持ちの方が,供託規則及び営業保証金規則の定めるところにより,供託所へ還付請求する必要があります。
●「認証の申出」の場合
- 申出先は公告に記載された保証協会となります。手続きについては,公告に記載された保証協会へお問い合わせください。
関連情報
ダウンロード
PDF版
- 営業保証金供託済届出書 (PDFファイル)(32KB)
- 備考 (PDFファイル)(127KB)
- 営業保証金取戻し公告済み届 (PDFファイル)(82KB)
- 債権総額証明書交付請求書 (PDFファイル)(85KB)
- 債権申出書 (PDFファイル)(72KB)
Word版
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