5.宅建士死亡等届出書について
以下の状況に該当した場合,30日以内に届出が必要です。
- 宅建士登録を受けている者(以下「本人」)が死亡したとき (届出すべき者:その相続人)
- 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(届出すべき者:本人,法定代理人又は同居の親族)
- 本人が破産者,その他宅建業法に定める一定の欠格要件に該当したとき (届出すべき者:本人)
提出先は,本人について登録されている住所地を管轄する建設事務所(支所)です。なお,住所地が県外の方の提出先は,西部建設事務所となります。(届出者の住所地ではありませんのでご注意ください。)
届出事由 |
提出書類 |
---|---|
死亡 |
・本人の除籍謄本または住民票の除票(死亡の事実が確認できるもの) |
心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの |
・病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書 |
破産者に該当 |
・身分証明書,裁判所の破産手続きの開始決定書(コピー) |
※提出書類に記載された住所または本籍が,登録されている内容と異なる場合は,戸籍附表,除籍抄本など,登録の住所・本籍からの移動を確認できる公的書類が必要となることがあります。
※お持ちの宅地建物取引士証(旧・宅地建物取引主任者証)は,県に返納していただきます。申請書と合わせて窓口へ提出してください。
紛失などにより返納できない場合はご相談ください。
郵送での提出について
県外など遠方の方については,郵送での提出もできます。本人について登録されている住所地を管轄する各建設事務所(支所)へ郵送してください。登録されている住所地が県外の場合の提出先は,西部建設事務所となります。
添付書類(戸籍謄本・抄本)の原本の返却を必要とする場合は,原本とコピーの両方を添付し,返信用封筒(必要な切手をはり付けるし,返送先の住所・氏名を記載していること。)を同封してください。
その他
・この届出により,宅建士登録は消除されます。
・個人で宅地建物取引業の免許を受けている方は,宅地建物取引業の免許についても別に廃業等の届出をする必要があります。
・欠格要件に該当していなくても,本人の申請により宅建士登録を消除することができます。各申請窓口または県庁建築課宅建業グループへご相談ください。
・死亡以外の事由で消除された場合は,再び宅建士登録申請をすることができます。ただし,以下の点にご注意ください。
- 再び申請する時点において,登録要件を満たしていることが必要です。
- 登録手数料が改めて必要となります。
- 登録申請できるのは宅地建物取引士資格試験(旧・宅地建物取引主任者資格試験)に合格した都道府県となります。
関連情報
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