小型船舶用泊地の使用について
小型船舶用泊地及び禁止区域指定について
広島県では、プレジャーボートの適正な係留保管のため、次の区域を指定しています。
小型船舶用泊地
既存の港湾・漁港内の静穏水域を県が指定して、プレジャーボートの係留場所とした水域です。
県が管理する港湾・漁港内の小型船舶用泊地を使用するためには、県へ許可申請手続を行い、許可を受ける必要があります。
また、令和7年度からは、使用料の納付が必要です。
禁止区域
小型船舶用泊地として指定した区域以外に、みだりに船舶を係留することを禁止した区域です。
禁止区域内にみだりに船舶を係留した場合、罰則が科せられる可能性があります。
小型船舶用泊地の使用に係る手続について
県が管理する港湾・漁港内の小型船舶用泊地を使用するためには、県へ許可申請手続を行い、許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた内容に変更があった場合や、小型船舶用泊地の使用をやめる場合も、手続が必要です。
※市が管理する港湾・漁港内の小型船舶用泊地の使用については、管轄の市にお問い合わせください。
※広島県内の港湾・漁港の場所や県管理・市管理の別は、次の位置図で確認することができます。
港湾・漁港位置図 (PDFファイル)(4.09MB)
お問い合わせ・申請先(管轄事務所)
小型船舶用泊地の使用については、各事務所(支所)へお問い合わせください。
事務所(支所) |
担当課 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
西部建設事務所 呉支所 | 管理課 | 0823-22-5400 (代表) |
呉市 |
西部建設事務所 廿日市支所 | 管理用地課 | 0829-32-1141 (代表) |
大竹市、廿日市市の一部 (広島港湾振興事務所の所管区域を除く) |
西部建設事務所 東広島支所 | 管理課 | 082-422-6911 (代表) |
東広島市、竹原市、豊田郡大崎上島町 |
東部建設事務所 | 港湾課 |
084-921-1311
(代表) |
福山市 |
東部建設事務所 三原支所 | 管理課 | 0848-64-4264 | 三原市、尾道市 |
港営課 | 082-251-7145 |
広島市、安芸郡の一部、江田島市の一部、廿日市市の一部
(詳しくはこちら) |
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