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小型船舶用泊地の使用について

印刷用ページを表示する掲載日2025年2月12日

小型船舶用泊地及び禁止区域指定について

広島県では、プレジャーボートの適正な係留保管のため、次の区域を指定しています。

小型船舶用泊地

既存の港湾・漁港内の静穏水域を県が指定して、プレジャーボートの係留場所とした水域です。
県が管理する港湾・漁港内の小型船舶用泊地を使用するためには、県へ許可申請手続を行い、許可を受ける必要があります。
また、令和7年度からは、使用料の納付が必要です。

禁止区域

小型船舶用泊地として指定した区域以外に、みだりに船舶を係留することを禁止した区域です。
禁止区域内にみだりに船舶を係留した場合、罰則が科せられる可能性があります。

小型船舶用泊地の使用に係る手続について

県が管理する港湾・漁港内の小型船舶用泊地を使用するためには、県へ許可申請手続を行い、許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた内容に変更があった場合や、小型船舶用泊地の使用をやめる場合も、手続が必要です。

※市が管理する港湾・漁港内の小型船舶用泊地の使用については、管轄の市にお問い合わせください。

※広島県内の港湾・漁港の場所や県管理・市管理の別は、次の位置図で確認することができます。
 港湾・漁港位置図 (PDFファイル)(4.09MB)

お問い合わせ・申請先(管轄事務所)

小型船舶用泊地の使用については、各事務所(支所)へお問い合わせください。

窓口一覧

事務所(支所)

担当課

電話番号 

管轄区域

西部建設事務所 呉支所  管理課 0823-22-5400
(代表)
呉市
西部建設事務所 廿日市支所  管理用地課 0829-32-1141
(代表)
大竹市、廿日市市の一部 
(広島港湾振興事務所の所管区域を除く)
西部建設事務所 東広島支所  管理課 082-422-6911
(代表)
東広島市、竹原市、豊田郡大崎上島町
東部建設事務所  港湾課
084-921-1311
(代表)
福山市
東部建設事務所 三原支所  管理課 0848-64-4264 三原市、尾道市

広島港湾振興事務所

港営課 082-251-7145
広島市、安芸郡の一部、江田島市の一部、廿日市市の一部 
詳しくはこちら

 

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