プレジャーボートの係留保管場所の届出について
趣旨
広島県では、令和5年4月1日から、全てのプレジャーボートについて係留保管場所の県への届出が義務化されました。
届出の概要
係留保管場所届出パンフレット (PDFファイル)(156KB)
令和3年4月1日以降にボートを新規取得(中古艇を含む。)した場合 | 令和3年3月31日以前からボートを所有している場合 | 届出内容を 変更した場合 |
ボートの係留保管を 終了(廃船処理)した場合 |
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提出期間 | 取得した日から30日以内 (相続の場合は、3か月以内) |
令和5年4月1日~令和7年9月30日 | 変更が生じた日から30日以内 | 係留保管を終了した日から30日以内 |
提出書類 |
(1)届出書
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(1)届出書 (2)変更後の係留保管施設等に係留していることが分かる書面 |
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提出方法 |
(1)管轄事務所の窓口 (2)郵送 (3)オンライン手続 |
(1)管轄事務所の窓口 (2)郵送 (3)オンライン手続 |
(1)管轄事務所の窓口 (2)郵送 (3)オンライン手続 |
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備考 |
・県が指定する「小型船舶用泊地」(※)の使用許可を受けている場合は、届出をしたものとみなされるため、届出書の提出は不要です。 ・複数人でプレジャーボートを共同所有している場合は、届出書に記載する「届出者」を連名にするか、代表者選定届 (Wordファイル)(45KB)を添付してください。 |
(※)「小型船舶用泊地」とは
・既存の港湾・漁港の静穏水域を、順次、小型船舶用泊地に指定し、プレジャーボートの係留を可能としていきます。
・県が管理する港湾・漁港の小型船舶用泊地にプレジャーボートを係留するには、県の管轄事務所へ許可申請が必要です。(市が管理する港湾・漁港の小型船舶用泊地については、管轄の市にお問い合わせください。)
・令和7年度からは、小型船舶用泊地の使用料の支払いが必要です。
・小型船舶用泊地の指定とあわせて、放置等禁止区域を順次指定します。放置等禁止区域に無許可でプレジャーボートを係留している場合、撤去指導の対象となります。
届出先
窓口・郵送で届出書を提出する場合は、プレジャーボートの係留保管場所を管轄する県建設事務所・広島港湾振興事務所へ届け出てください。
係留保管場所 | 管轄事務所 | 所在地・連絡先 |
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広島市、江田島市、安芸郡の 公営マリーナ(※)・民営マリーナ、市管理港湾・漁港、自己所有地 |
西部建設事務所 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12 管理第一課 管理第二係 電話:082-250-8150 |
呉市 | 西部建設事務所呉支所 | 〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 管理課 管理第一係 電話:0823-22-5400(代表) |
大竹市、廿日市市 | 西部建設事務所廿日市支所 | 〒738-0005 廿日市市桜尾本町11-1 管理用地課 管理係 電話:0829-32-1145 |
東広島市、竹原市、大崎上島町 | 西部建設事務所東広島支所 | 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 管理課 管理第一係 電話:082-422-6911(代表) |
福山市 | 東部建設事務所 | 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 港湾課 港営係 電話:084-921-1311(代表) |
三原市、尾道市 | 東部建設事務所三原支所 | 〒723-0015 三原市円一町二丁目4-1 管理課 管理第二係 電話:0848-64-4264 |
広島港区域などの水域占用 | 広島港湾振興事務所 | 〒734-0011 広島市南区宇品海岸二丁目23-53 港営課 管理第二係 電話:082-251-7141 |
※五日市プレジャーボートスポット、五日市メープルマリーナ、広島観音マリーナ、ボートパーク広島、坂プレジャーボートスポット
関係規程
広島県の港湾・漁港
広島県内の港湾・漁港の場所や県管理・市管理の別は、次の位置図で確認することができます。
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