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プレジャーボートの係留保管場所の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月18日

趣旨

 広島県では、令和5年4月1日から、全てのプレジャーボートについて係留保管場所の県への届出が義務化されました。

届出の概要

保管場所届出パンフレット
係留保管場所届出パンフレット (PDFファイル)(156KB)

 

 

プレジャーボート係留保管場所の届出
  令和3年4月1日以降にボートを新規取得(中古艇を含む。)した場合 令和3年3月31日以前からボートを所有している場合 届出内容を
変更した場合
ボートの係留保管を
終了(廃船処理)した場合
提出期間 取得した日から30日以内
(相続の場合は、3か月以内)
令和5年4月1日~令和7年9月30日 変更が生じた日から30日以内 係留保管を終了した日から30日以内
提出書類

(1)届出書
新規届 (Wordファイル)(45KB)
 
【記載例】新規届 (PDFファイル)(109KB)


(2)係留保管施設等に係留していることが分かる書面
(マリーナ等の施設との契約書や係留許可書の写し、​係留する水域を管理する市の許可書の写し など)

(1)届出書
変更届 (Wordファイル)(48KB)
【記載例】変更届 (PDFファイル)(118KB)

(2)変更後の係留保管施設等に係留していることが分かる書面
【係留保管場所を変更した場合のみ】

(1)届出書
終了届 (Wordファイル)(43KB)
【記載例】終了届 (PDFファイル)(97KB)

提出方法

(1)管轄事務所の窓口

(2)郵送

(3)オンライン手続
【新規届】プレジャーボート係留保管施設等届出書(広島県電子申請システム)

(1)管轄事務所の窓口

(2)郵送

(3)オンライン手続​
【変更届】プレジャーボート係留保管施設等変更届出書(広島県電子申請システム)​

(1)管轄事務所の窓口

(2)郵送

(3)オンライン手続
【終了届】プレジャーボートの係留保管終了届出書(広島県電子申請システム)​

備考

・県が指定する「小型船舶用泊地」(※)の使用許可を受けている場合は、届出をしたものとみなされるため、届出書の提出は不要です。
【留意事項】
 ・市が指定する小型船舶用泊地の使用許可を受けている場合は、届出が必要です。
 ・公営マリーナは小型船舶用泊地ではないため、届出が必要です。

・複数人でプレジャーボートを共同所有している場合は、届出書に記載する「届出者」を連名にするか、​​代表者選定届 (Wordファイル)(45KB)を添付してください。

(※)「小型船舶用泊地」とは
・既存の港湾・漁港の静穏水域を
、​順次、​小型船舶用泊地に指定し、​プレジャーボートの係留を可能としていきます。
・県が管理する港湾・漁港の小型船舶用泊地にプレジャーボートを係留するには、県の管轄事務所へ許可申請が必要です。(市が管理する港湾・漁港の小型船舶用泊地については、管轄の市にお問い合わせください。)
・令和7年度からは、​小型船舶用泊地の使用料の支払いが必要です。
・小型船舶用泊地の指定とあわせて
、​放置等禁止区域を順次指定します。放置等禁止区域に無許可でプレジャーボートを係留している場合、​撤去指導の対象となります。

届出先

窓口・郵送で届出書を提出する場合は、プレジャーボートの係留保管場所を管轄する県建設事務所・広島港湾振興事務所へ届け出てください。

 
係留保管場所 管轄事務所 所在地・連絡先
広島市、江田島市、安芸郡の
公営マリーナ(※)・民営マリーナ、市管理港湾・漁港、自己所有地
西部建設事務所 〒732-0816
広島市南区比治山本町16-12
管理第一課 管理第二係
電話:082-250-8150
呉市 西部建設事務所呉支所 〒737-0811
呉市西中央一丁目3-25
管理課 管理第一係
電話:0823-22-5400(代表)
大竹市、廿日市市 西部建設事務所廿日市支所 〒738-0005
廿日市市桜尾本町11-1
管理用地課 管理係
電話:0829-32-1145
東広島市、竹原市、大崎上島町 西部建設事務所東広島支所 〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10
管理課 管理第一係
電話:082-422-6911(代表)
福山市 東部建設事務所 〒720-8511
福山市三吉町一丁目1-1
港湾課 港営係
電話:084-921-1311(代表)
三原市、尾道市 東部建設事務所三原支所 〒723-0015
三原市円一町二丁目4-1
管理課 管理第二係
電話:0848-64-4264
広島港区域などの水域占用 広島港湾振興事務所 〒734-0011
広島市南区宇品海岸二丁目23-53
港営課 管理第二係
電話:082-251-7141

※五日市プレジャーボートスポット、五日市メープルマリーナ、広島観音マリーナ、ボートパーク広島、坂プレジャーボートスポット

関係規程

広島県の港湾・漁港

広島県内の港湾・漁港の場所や県管理・市管理の別は、次の位置図で確認することができます。

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