プレジャーボートの係留保管場所の届出について
印刷用ページを表示する掲載日2021年4月1日
趣旨
広島県では,プレジャーボートの係留保管に関する新しいルールとして,令和3年4月1日から,プレジャーボートを新規取得(中古艇を含みます。)したとき,係留保管場所を県へ届け出なければならない制度がスタートしました。
経緯
1 令和元年度広島県海域利用審査会(令和元年8月27日開催)
保管場所確保の義務化について,審査会委員(有識者)から意見聴取し,義務化を進めることに対して,反対する意見はなく,おおむね妥当なものと認められた。
届出先
管轄の県建設事務所等へ届け出てください。
届出の様式
届出書の様式は,次の様式をダウンロードして利用することができます。
関係規程
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