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一般用医薬品の特定販売について

印刷用ページを表示する掲載日2014年6月17日

 今回の薬事法改正により,薬局又は店舗販売業者がその薬局又は店舗以外の場所にいる人に対して医薬品を販売する方法の名称が,郵便等販売から特定販売に改められます。特定販売には,インターネット販売や電話販売,カタログ販売などが含まれます。

法改正後に新たに特定販売を行う事業者の方へ

  •  一般用医薬品の特定販売は,薬局又は店舗販売業の許可を取得した有形の店舗のみが行うことができます。
  • 現在すでに薬局や店舗販売業の許可を受けている事業者が新たに特定販売を行う場合は,事前に変更の届出が必要になります。 
    詳しくは,次の「変更届について」を御確認ください。

その他の注意事項

  • 特定販売を行うことについて広告する場合は,必要な情報を広告(ホームページやカタログ等)に掲載しなければなりません。
    掲示について
  • インターネット販売を行う店舗の一覧(薬局・店舗名,販売サイト名,ホームページアドレス等)が厚生労働省のホームページに掲載されることになっています。インターネット販売を行う場合は,厚生労働省のインターネット販売を行う店舗の一覧が掲示してあるページへリンクを張ることをおすすめします。
    厚生労働省ホームページリンク先
  • 特定販売に関することに変更があるときは,事前に保健所に届出が必要です。
    変更届について
  • 特定販売を行う場合は,薬局又は店舗を一週間に30時間以上開店し,そのうち深夜(午後10時から午前5時)以外の開店時間が15時間以上となるようにしてください。

関連情報

【重要】薬事法の改正について(平成26年6月12日)
インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について(平成26年5月22日) (PDFファイル)(96KB)

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