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変更届について

印刷用ページを表示する掲載日2014年6月5日

 平成26年6月12日から施行される薬事法改正において,許可申請時の届出事項が変更されることに伴い,変更の届出事項も変更されます。また,変更届の提出時期もこれまでは変更後30日以内でしたが,今回の改正では,事前の届出が必要となった事項もありますので,御注意ください。

 

許可申請時の届出事項

変更時の届出事項

既存の薬局、店舗の対応

事後届出

事前届出

1.氏名・住所(法人の名称・住所・代表者の氏名)

 

不要
(現行制度で届出済)

2.法人の登記事項証明書

 

3.法人の業務を行う役員

 

4.欠格要件に該当するか否かの別

 

 

5.申請者の精神の機能障害等に関する医師の診断書

 

6.薬局・店舗の名称・所在地


(所在地)


(名称)

7.薬局・店舗の構造設備の概要


(主要部分)

 

8.薬局・店舗の平面図

 

9.医薬品の販売・授与等の業務を行う体制の概要

 

 

10.管理者,その他薬剤師又は登録販売者の氏名・住所

 

11.管理者,その他薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数・薬剤師名簿等の登録番号・登録年月日

 

12.管理者,その他薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類

 

13.販売・授与する医薬品の区分

 

改正法施行前に業務体制確認届書を届出

(要指導医薬品を販売・授与する旨)※施行時のみ

 

 

14.〈薬局〉一日平均取扱処方箋数

 

 

不要
(現行制度で届出済)

15.〈薬局〉放射性医薬品の種類・その取扱いに必要な設備の概要

 

16.通常の営業日・営業時間

 

17.相談時・緊急時の連絡先

 

改正法施行前に業務体制確認届書を届出

18.特定販売の実施の有無

 

19.特定販売を行う際に使用する通信手段

 

20.特定販売を行う医薬品の区分

 

21.特定販売を行う時間・営業時間のうち特定販売のみを行う時間

 

22.特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称

 

23.主たるホームページアドレス

 

24.主たるホームページの構成の概要

 

 

25.特定販売のみを行う時間がある場合は適切な監督に必要な設備の概要

 

26.併せ行うその他の業務の種類

 

不要
(現行制度で届出済)

注)特定販売:インターネット販売,電話販売,カタログ販売等

関連情報

【重要】薬事法の改正について(平成26年6月12日)

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