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令和4~6年物品調達における障害者多数雇用事業者認定制度について-2/2

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月9日

令和4~6年物品調達における障害者多数雇用事業者認定制度について-2/2

障害者多数雇用事業者名簿の公表

障害者多数雇用事業者として認定された事業者名等を,障害者多数雇用事業者名簿へ登載し,公表します。
名簿をご覧になる場合は物品調達における障害者多数雇用事業者名簿をクリックしてください。

物品調達における障害者多数雇用事業者名簿 (PDFファイル)(87KB) 

認定の有効期間

認定の有効期間は令和6年12月31日までです。

雇用状況報告

障害者多数雇用事業者は,毎年6月30日までに,所定の様式により前年7月(認定日から1年未満にあっては認定された月)から当年の6月までの各月初日における障害者の雇用状況を県雇用労働政策課に報告してください。(必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。)

物品調達における障害者多数雇用事業者の障害者雇用状況報告書 (Wordファイル)(149KB)
障害者雇用状況計算書 (Excelファイル)(15KB)
物品調達における障害者多数雇用事業者の障害者雇用状況報告書(記入例) (PDFファイル)(86KB)
障害者雇用状況計算書(記入例) (PDFファイル)(102KB)

変更の届出

認定内容に変更が生じた場合や,障害者多数雇用事業者の要件に該当しなくなった場合は,所定の様式により県雇用労働政策課に届け出てください。

物品調達における障害者多数雇用事業者認定内容変更(営業廃止)届 (Wordファイル)(154KB)

物品調達における障害者多数雇用事業者認定内容変更(営業廃止)届(記入例) (PDFファイル)(169KB)

届出が必要な項目

商号または名称,所在地,代表者名,電話番号,Fax番号,県内の事業所数,営業区域
 

認定の取り消し

次のいずれかに該当した場合,認定が取り消されます。
各月初日の障害者の雇用状況が,2か月連続して4.6%を下回ったとき。
→所定の様式(上部「変更の届出」参照)により届け出てください。
虚偽その他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。
→取り消しの日から,2年間は申請することができません。
 

お問合せ先

担当部署 広島県商工労働局 雇用労働政策課 雇用労働企画グループ
住所 〒730-8511
広島市中区基町10-52
電話 (082)513-3424
Fax (082)222-5521
電子メール syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp
 
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