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令和4~6年物品調達における障害者多数雇用事業者認定制度について-1/2

印刷用ページを表示する掲載日2022年1月7日

物品調達における障害者多数雇用事業者認定制度について

広島県では,平成18年4月1日から,物品の調達に当たり,積極的に障害者を雇用している県内の事業者を障害者多数雇用事業者として認定し,その事業者に対する受注機会の拡大を図る制度を導入しています。
手引はこちらをクリック→手引 (PDFファイル)(199KB)

障害者多数雇用事業者として認定された場合の優先的取扱いの内容

指名競争入札により物品を調達する場合,障害者多数雇用事業者を1者以上指名します。
随意契約により物品を調達する場合,原則として1者以上の障害者多数雇用事業者を見積合わせ等に加えることとします。
(注意)
なお,この認定を受けないと物品調達に係る競争入札参加資格が得られない,または資格が抹消されるといったことはありません。
 

対象物品の範囲

広島県が調達する物品を対象とします。
 

障害者多数雇用事業者の要件(次のすべての要件を満たす必要があります。)

本県の競争入札参加資格(物品)を有していること。
(競争入札参加資格(物品)との同時申請が可能です。)
県内に本店,支店,営業所等(以下「県内の事業所」という。)のいずれかを有していること。
申請日の前月の初日現在において,県内の事業所での障害者の雇用割合が4.6%以上であること。
障害者の種別ごとの要件 (PDFファイル)(86KB)を参考にしてください。

障害者の雇用割合(%)

常用雇用障害者(短時間労働者を含む) ×100

県内の事業所における常用雇用労働者数(短時間労働者を含む)
(注意)
常用雇用労働者の数のうち,短時間労働者は1人をもって0.5人として算定してください。  
重度身体障害者及び重度知的障害者は1人をもって2人として算定してください。ただし,短時間労働者である重度身体障害者及び重度知的障害者は1人をもって1人として算定してください。  
雇用障害者数のうち,重度身体障害者と重度知的障害者を除く短時間労働者は1人をもって0.5人として算定してください。ただし,短時間労働者である精神障害者は,次のいずれにも当てはまる場合は1人をもって1人として算定してください。
・雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者福祉保健手帳取得から3年以内の方
・令和5年3月31日までに雇入れられ,精神障害者保健福祉手帳を取得した方
 
43.5人未満(事業主・役員を除く)の事業所のみ,事業主・役員が障害者の場合,常用雇用労働者数に事業主・役員数を加えることが可能です。  

申請手続等

広島県の「令和4~6年物品・委託役務競争入札参加資格審査申請書」の写し(1枚目のみ)を添付の上,所定の様式により県雇用労働政策課に申請してください。認定の可否を審査の上,結果を通知します。 
なお,審査の際には,現地調査をさせていただく場合があります。
物品調達における障害者多数雇用事業者認定申請書 (Wordファイル)(103KB)
物品調達における障害者多数雇用事業者認定申請書記入例 (PDFファイル)(282KB)

申請の受付時期

令和4年1月7日(金曜日)~令和6年11月15日(金曜日) 必着
 (土曜日,日曜日及び祝日を除く)受付時間9時~12時,13時~17時)

 

 
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