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12-6 パートタイム労働者等が,シフト減により雇用保険の資格を喪失した場合,今の会社で働きながら失業給付をもらえるのか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月18日

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12-6 パートタイム労働者等が,シフト減により雇用保険の資格を喪失した場合,今の会社で働きながら失業給付をもらえるのか

質問

 私は、雇用保険適用のパートタイム労働者ですが、この度、会社の都合でシフトが減り、週20時間未満の労働時間になることから、雇用保険の被保険者資格を失うことになりました。今のままでは労働時間が短く安定した生活のためには、今の会社で働きながらでも、新たな職を探そうと思っていますが、この場合、失業給付を受給することはできるでしょうか。

回答

<ポイント!>

 要件を満たせば、今の会社で働きながら失業給付を受給できる場合があります。

短時間労働者と失業給付

 1週間の所定労働時間が20時間以上など、雇用保険の適用となるパートタイム労働者やアルバイトなどの短時間労働者が、1週間の所定労働時間が20時間未満になったことにより被保険者資格を喪失した場合、被保険者期間の条件を満たし、積極的な求職活動を行うなど、要件を満たせば、今の会社で働きながらでも、失業給付を受給できる場合があります。

失業給付を受給できる要件

 失業給付を受給するためには、次の要件のいずれも満たす必要があります。

  1.  原則として、雇用保険被保険者でなくなった日前2年間に被保険者期間(11日以上働いた月)が12か月以上ある方。
    ※ 被保険者資格を喪失した理由によっては、被保険者でなくなった日前1年間に被保険者期間が6か月以上あることでも受給資格を得られる場合があります。
  2.  就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境等)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にある方。

失業給付を受給できる期間(受給期間)

 雇用保険被保険者でなくなった日(被保険者資格の喪失日)から1年間となり、この期間内に所定の給付日数を限度として支給されます。
 なお、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されませんので、手続きされる方は早めに行ってください。

こんな対応を!

 パートタイム労働者等が雇用保険の被保険者資格を喪失した場合、要件を満たせば、今の会社で働きながらでも、失業給付を受給できる場合がありますので、最寄りのハローワークに確認しましょう。