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12-6 パートタイム労働者等が,シフト減により雇用保険の資格を喪失した場合,今の会社で働きながら失業給付をもらえるのか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2021年7月5日

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12-6 パートタイム労働者等が,シフト減により雇用保険の資格を喪失した場合,今の会社で働きながら失業給付をもらえるのか

質問

私は,雇用保険適用のパートタイム労働者ですが,この度,会社の都合でシフトが減り,週20時間未満の労働時間になることから,雇用保険の被保険者資格を失うことになりました。今のままでは労働時間が短く安定した生活のためには,今の会社で働きながらでも,新たな職を探そうと思っていますが,この場合,失業給付を受給することはできるでしょうか。

回答

<ポイント!>

要件を満たせば,今の会社で働きながら失業給付を受給できる場合があります。

短時間労働者と失業給付

1週間の所定労働時間が20時間以上など,雇用保険の適用となるパートタイム労働者やアルバイトなどの短時間労働者が,1週間の所定労働時間が20時間未満になったことにより被保険者資格を喪失した場合,被保険者期間の条件を満たし,積極的な求職活動を行うなど,要件を満たせば,今の会社で働きながらでも,失業給付を受給できる場合があります。

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失業給付を受給できる要件

失業給付を受給するためには,次の要件のいずれも満たす必要があります。

  • 原則として,雇用保険被保険者でなくなった日前2年間に被保険者期間(11日以上働いた月)が12か月以上ある方。
    ※ 被保険者資格を喪失した理由によっては,被保険者でなくなった日前1年間に被保険者期間が6か月以上あることでも受給資格を得られる場合があります。
  • 就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境等)があり,積極的に求職活動を行っているにもかかわらず,就職できない状態にある方。

失業給付を受給できる期間(受給期間)

雇用保険被保険者でなくなった日(被保険者資格の喪失日)から1年間となり,この期間内に所定の給付日数を限度として支給されます。
なお,受給期間を過ぎてしまうと,給付日数が残っていても支給されませんので,手続きされる方は早めに行ってください。

こんな対応を!

 パートタイム労働者等が雇用保険の被保険者資格を喪失した場合,要件を満たせば,今の会社で働きながらでも,失業給付を受給できる場合がありますので,最寄りのハローワークで詳細を確認しましょう。