このページの本文へ
ページの先頭です。

5-7 裁量労働制とはどのようなものか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

 労働相談Q&Aに戻る

5-7 裁量労働制とはどのようなものか

質問

会社が裁量労働制の導入を検討しているようです。経費削減のための安易な導入であれば拒否したいと思います。裁量労働制とはどういうものか,また法的制限などについて教えてください。

回答

<ポイント!>

  1. 裁量労働制とは,仕事の仕方や時間配分について使用者が細かく指示できない一定の業務に従事する労働者について,労働時間計算を実労働時間ではなく,みなし時間によって行う制度です。
  2. 裁量労働制には,専門業務型と企画業務型の2種類があります。

みなし労働時間制

労働時間は実労働時間によって算定するのが原則です。しかし,業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について,裁量労働のみなし時間制の適用が可能です(労基法第38条の3,第38条の4)。
この制度には,システムエンジニアなどの一定の専門職に適用される専門業務型と,企業の中枢部門において企画・立案・調査・分析の業務を行う労働者に適用される企画業務型とがあり,それぞれ対象範囲や要件などが異なります。以下それぞれについて概要を説明します。

↑ページのトップへ

専門業務型裁量労働制

対象となる業務

対象業務は,「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務」(労基法38条の3第1項)です。
具体的には,次の業務が該当します(同法施行規則第24条の2の2第2項)。

  1. 新商品・新技術の研究開発,人文科学・自然科学の研究業務
  2. 情報処理システムの分析・設計の業務
  3. 新聞・出版の記事の取材・編集,放送番組制作のための取材・編集の業務
  4. デザイナーの業務
  5. 放送番組・映画等のプロデューサー・ディレクターの業務
  6. コピーライター,公認会計士,弁護士,一級建築士,不動産鑑定士,弁理士,システムコンサルタント,インテリアコーディネーター,証券アナリスト,二級建築士,木造建築士,大学における教授研究の各業務など,厚生労働大臣の指定する業務

手続要件

この制度の実施に当たっては,使用者は,過半数の労働者を組織する労働組合(それがなければ労働者の過半数を代表する者)と,労使協定を締結し,省令で定める対象業務に該当する業務を特定した上,当該業務の遂行の手段・時間配分の決定等に関して具体的な指示をしないこと,および,当該業務に従事する労働者の労働時間の算定については当該協定の定めるところにより一定時間労働したものとみなすことを定める必要があります。
更に,使用者はこの労使協定により次の措置を講じなければなりません。

  1. 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康・福祉を確保するための措置
  2. 苦情の処理に関する措置
  3. 協定の有効期間を定めること(協定が労働協約の形式を満たす場合は不要)
  4. 労働者ごとに講じた1.及び2.の記録をすること
  5. 4.の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

また,協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則や労働契約に盛り込むことも必要です。

↑ページのトップへ

企画業務型裁量労働制

対象業務

この制度は,「事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務であって,業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため,当該業務の遂行の手段,時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしないこととする業務」に「対象業務を適切に遂行するための知識,経験等を有する労働者」を就かせる場合に適用できます(労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針・平成11年12月27日 労働省告示第149号,改正平成15年10月22日 厚労省告示第353号)。

手続要件

この制度の導入要件は,労使委員会による委員(労使各側同数)の5分の4以上の多数による議決を行うこと,使用者がその決議を労働基準監督署に届け出ることを要するなど,専門業務型裁量労働制に比べ厳格になっています。
労使委員会において,対象業務,対象労働者の範囲,みなし労働時間数,労働者の健康や福祉を確保するために使用者が講ずる処置,労働者の苦情の処理手続などについて委員の5分の4以上の多数による議決によって定めなければなりません。
更に,制度の適用に当たっては,労働者本人の同意を得なければならず,同意しなかった場合に,これを理由に不利益な取扱いをしてはなりません。
なお,平成16年1月1日施行の改正労基法により,導入・運用の要件・手続が以下のように改正されました。

  1. 企画業務型裁量制の対象事業場について,本社等に限定しないこと
  2. 労使委員会の決議について,委員の5分の4以上の多数によるものとすること
  3. 労使委員会の労働者代表委員について,過半数組合または労働者の過半数代表による指名があればよく,あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする要件を廃止すること
  4. 労使委員会の設置届を廃止すること
  5. 使用者の行政官庁への定期報告事項は,対象労働者の労働時間の状況及びその労働者の健康・福祉確保措置の実施状況に限ること
  6. 5.の報告は,「決議の日から6か月以内ごとに1回」とすること

↑ページのトップへ

こんな対応を!

以上のように,裁量労働制の導入に当たっては,制度の適正な運用を図るために,様々な要件や手続き上の制約があります。また,この制度においても,休憩,休日,時間外・休日労働,深夜業の法規制は及びます。制度の趣旨を理解した上で,労使で十分に話し合ってください。