このページの本文へ
ページの先頭です。

一般用医薬品の販売従事登録に関する相談窓口・手続きのご案内

印刷用ページを表示する掲載日2023年7月7日

一般用医薬品の販売従事登録の手続きについて掲載しています。

相談窓口・手続きについて

1.相談・受付窓口
薬務課又は最寄りの県の保健所(支所)で受付しています。保健所一覧 (PDFファイル)(78KB)をご覧ください。

2.受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

3.一般用医薬品の販売従事登録とは
登録販売者として、一般用医薬品の販売に従事しようとする場合に必要な登録です。動物用医薬品の販売に従事しようとする場合は、動物用医薬品販売従事登録が必要です。
詳細は「動物用医薬品販売従事登録について」をご覧ください。

複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。
また、広島県内の薬局又は医薬品販売業者(配置販売業にあっては、配置する区域が広島県一円の場合)で従事する場合は、広島県で申請してください。

一般用医薬品の販売従事登録には、次の資格が必要です。

  • 登録販売者試験に合格した者
  • 薬種商販売業の知識経験者
    みなし登録販売者となります
  • 過去に薬種商販売業の知識経験者であった者
    みなし登録販売者となります

なお、店舗管理者(区域管理者)・管理代行者となるには、別途、業務 (実務)経験等が必要となります。
詳細は「登録販売者制度の改正について」をご覧ください。

一般用医薬品の販売従事登録について
1.販売従事登録申請
2.登録販売者名簿登録事項の変更
3.販売従事登録証の書換え交付
4.販売従事登録証の再交付
(紛失した販売従事登録証を見つけた場合の返納手続き)
5.販売従事登録の消除申請

1.販売従事登録申請

登録販売者として、一般用医薬品の販売に従事しようとする場合に必要な申請です。
動物用医薬品を販売する場合は、別途動物用医薬品販売従事登録が必要です。

申請書類

添付書類

  • 資格を証する書類(次のいずれかを提出してください)
    登録販売者試験の合格書(原本)
    薬種商販売業者の知識経験者であることを示す書類等
  • 本籍地等が確認できる次の書類のいずれか1通(概ね6ヶ月以内のもの)
    ※登録販売者試験の申請時から氏名または本籍地に変更があった場合、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書を提出してください。
    ・戸籍謄本
    ・戸籍抄本
    ・戸籍記載事項証明書
    ・本籍地(都道府県名のみの記載の場合は不可)の記載のある住民票の写し(市(区)役所、町役場で発行されたものでコピーは不可
    ・本籍地(都道府県名のみの記載の場合は不可)の記載のある住民票記載事項証明書
    ※ただし、外国籍の方は住民票の写し(住民基本台帳法〔昭和42年法律第81号〕第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)、又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る))
  • 使用関係を証する書類又は雇用契約書の写し(薬局の開設者又は医薬品の販売業者と申請者に対する使用関係を証する書類)
    ・使用関係を証する書類(薬局・店舗)(例示 (Wordファイル)(16KB)例示 (PDFファイル)(59KB)
    ・使用関係を証する書類(配置)(例示 (Wordファイル)(16KB)例示 (PDFファイル)(59KB)
    ・雇用契約書の写しを提出する場合は、次の内容を記載してください。
     薬局・店舗の場合は、所在地、名称、許可番号、許可年月日
     配置販売業の場合は、営業区域、営業者氏名、許可番号、許可年月日
  • 診断書
    ※次に該当する場合のみ提出してください。
    法第5条第3号に該当するおそれがある場合(申請書(6)の項がありの場合)のみ提出してください。(概ね3か月以内のもので、任意様式※)

    ※精神機能の障がいの程度・内容により、業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。

申請手数料

7,100円

(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

2.登録販売者名簿登録事項の変更

登録販売者名簿登録記載事項に変更が生じた場合に必要な届出(本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、性別)です。変更後30日以内に提出してください。
販売従事登録証の書換え交付を希望する場合は、同時に書換え交付申請を行ってください。
広島県で販売従事登録をされた方は、広島県で手続きを行ってください。広島県以外の他の都道府県で販売従事登録をされた方は、広島県では手続きできません。販売従事登録を行った都道府県にお問い合わせください。

届出書類

変更事項及び添付書類

氏名、生年月日、性別

次のいずれか1通(概ね6ヶ月以内のもの)。変更した事項が分かる内容が明記してあるもの。
・戸籍謄本
・戸籍抄本
・戸籍記載事項証明書
※ただし、外国籍の方は住民票の写し(住民基本台帳法〔昭和42年法律第81号〕第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)、又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る))

本籍地の都道府県名

都道府県は同一で、市町等のみが変更の場合は、手続き不要です。
次のいずれか1通(概ね6ヶ月以内のもの)。本籍地が変更したことが分かる内容が明記してあるもの。
・戸籍謄本
・戸籍抄本
・戸籍記載事項証明書
※ただし、外国籍の方は住民票の写し(住民基本台帳法〔昭和42年法律第81号〕第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)、又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る))

3.販売従事登録証の書換え交付

登録販売者の販売従事登録証の記載事項(本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、性別)に変更を生じた場合に申請することができます。
登録販売者名簿登録事項変更届(変更後30日以内の提出が必要です)を提出された後、又は提出と同時に受け付けます。
広島県以外の他の都道府県で販売従事登録をされた方は、広島県では手続きできません。販売従事登録を行った都道府県にお問い合わせください。

申請資料

販売従事登録証書換え交付申請書( (Wordファイル)(19KB) (PDFファイル)(101KB)

添付書類

販売従事登録証(原本)

申請手数料

2,000円

(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

4.販売従事登録証の再交付

販売従事登録証を再交付するときに申請してください。
広島県以外の他の都道府県で販売従事登録をされた方は、広島県では手続きできません。販売従事登録を行った都道府県にお問い合わせください。

申請書類

販売従事登録証再交付申請書( (Wordファイル)(19KB) (PDFファイル)(100KB)

添付書類

棄損した場合:販売従事登録証(原本)
紛失したとき:なし

申請手数料

2,900円

(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

その他

紛失した販売従事登録証を見つけた場合は、返納届と一緒に速やかに返納してください。
返納届( (Wordファイル)(15KB) (PDFファイル)(76KB)

5.販売従事登録の消除申請

登録販売者の販売従事登録を消除する場合に申請してください。消除する事項が発生した後、30日以内に提出してください。

申請書類

販売従事登録消除申請書( (Wordファイル)(13KB) (PDFファイル)(61KB)

消除する理由及び添付資料

一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなった場合

・販売従事登録証(原本)

死亡の場合

・販売従事登録証(原本)
・消除の理由を証する書類(次のいずれかを提出してください)
 死亡診断書の写し
 除籍謄本
 除籍抄本

精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難となった場合

・販売従事登録証(原本)
・登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書( (Wordファイル)(24KB) (PDFファイル)(60KB)

失踪の宣告を受けた場合

・販売従事登録証(原本)
・消除の理由を証する書類
 失踪宣告書の写し

このページに関連する情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?