動物用医薬品販売従事登録について
印刷用ページを表示する掲載日2024年11月21日
- 動物用医薬品登録販売者として、動物用医薬品の販売に従事する場合は、登録手続きが必要です。
- ただし、複数の都道府県において登録を行うことはできません。
- 動物用医薬品販売従事登録販売者が扱える動物用医薬品は、毒薬、劇薬、抗生物質、ワクチン、ホルモン製剤などを除く動物用医薬品です。
- 書類が提出されて登録証が交付されるまで、2週間程度かかります。
- 新規で動物用医薬品を販売するには、別に、動物用医薬品店舗販売業などの申請が必要です。
- 動物用医薬品販売従事者が、動物用医薬品販売業の店舗管理者になるには、2年以上の業務経験が必要です。詳細はこちら→農林水産省HP
- 令和3年8月1日以降、薬機法及び動物用医薬品等取締規則の一部改正により、誓約書及び診断書の添付は不要となり、法第5条第3号イからトについて、該当の有無を申請書上で求めることとなりました。
- 添付書類のうち、雇用契約書(使用関係を証する書類)の押印は不要です。
- 遅延理由書については、氏名の自署又は押印が必要です。
手数料の納付方法
窓口で申請する場合(来庁が可能な場合)
- 提出と併せて県庁舎の手数料納付窓口で納付できます。
郵送で申請する場合(来庁が不可能な場合)
- 郵送で申請する場合は、申請前に、ご連絡ください。
- 納付書を送付しますので、金融機関において手数料を納付し、申請の際に払込証明書を添付して下さい。
1 受付窓口
広島県庁 畜産課 Tel082-513-3607
(〒730-8511 広島市中区基町10-52)
2 新規に登録する場合
- 動物用医薬品販売従事登録申請書 (Wordファイル)(29KB)(記入例)
- 登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格通知書の原本または医薬品販売従事登録証の原本)
- 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (発行後6か月以内のもの)※登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
- 雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類(例) (Wordファイル)(33KB)
- 手数料7,100円
※同時期に人体用医薬品販売従事登録申請書を広島県に提出している場合の留意事項
- 2.~4.の書類は、原本提出を省略することができます。
- その場合は、申請の参考事項欄に(ア)省略する書類の名称、(イ)申請年月日、(ウ)提出した機関を記載し、省略する書類の写し(コピー)を添付してください。 (申請書記入例)
3 登録販売者の名簿登録事項に変更があった場合
- 動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出書 (Wordファイル)(27KB)
- 変更事項を証明する書類
- 提出期限:変更の事実が発生した日から30日以内
- 動物用販売従事登録証の記載事項に変更を伴う場合、書換えを申請することができます。
4 動物用販売従事登録証を書換え申請する場合
- 動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請書 (Wordファイル)(30KB)
- 動物用販売従事登録証
- 手数料2,000円
- 書換え事項の欄には,登録証の記載事項のうち変更のあった部分の新旧を記載してください。
5 動物用販売従事登録証を再交付申請する場合
- 動物用医薬品販売従事登録証再交付申請書 (Wordファイル)(21KB)
- 動物用販売従事登録証(破損,汚れによる申請の場合)
- 手数料2,900円
- 再交付申請は窓口のみで受け付けます。その際は、本人確認書類(運転免許証等の写真付き身分証)をお持ちください。
- 再交付後、紛失した登録証が発見された場合は5日以内に返送してください。
6 動物用販売従事登録を消除申請する場合
- 動物用医薬品販売従事登録消除申請書 (Wordファイル)(28KB)
- 動物用販売従事登録証
- 消除申請は窓口のみで受け付けます。その際は、本人確認書類(運転免許証等の写真付き身分証)をお持ちください。
- 提出期限:消除を必要とする事由が発生した日から30日以内
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