常勤の地方公務員の公務災害・通勤災害に関して、地方公共団体の補償業務を代替する機関として、地方公務員災害補償法に基づいて地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)が設置されています。
基金は、迅速かつ公正な補償実施を確保するための一元的・専門的な機関で、東京都に本部を、各都道府県・政令指定都市に支部を置いています。
基金広島県支部の事務局は、広島県庁の福利課内に設置されています。
基金広島県支部の対象となる団体は、広島県及び県内各市町(広島市を除く)と一部事務組合等となります。
◎広島市の職員の方は、地方職員災害補償基金広島市支部(広島市中区国泰寺町1-6-34 電話082-504-2055)での取扱いとなりますので、ご注意ください。
基金広島県支部においては、取扱い団体の職員のうち、
●常勤の地方公務員
●非常勤職員のうち
・再任用短時間勤務職員
・任期付短時間勤務職員
・育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員
・常勤的非常勤職員
・労働基準法別表第1に掲げる事業に雇用される船員法第1条に規定される船員
が補償の対象となります。
常勤的非常勤職員は、フルタイムの常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日(※)以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後、引き続き当該勤務時間により勤務する者とされており、この要件を満たした時点から基金の補償の対象となります。それ以外の非常勤職員は県や市町の条例又は労災法により補償されます。
(※)改正通知参照
会計年度任用職員のうち、短時間勤務の者の場合は県や各市町等の条例又は労災法により補償され、フルタイム勤務の場合は常勤的非常勤職員としての取扱いによります。
フルタイム勤務の場合であっても、採用から12月を超えるまでの間は、短時間勤務の者と同様に、基金による補償ではなく各団体や労災法による補償を受けることになります。
公務上又は通勤による災害を受けた場合は、その災害によって生じた損害について、地方公務員災害補償法に基づき、基金が補償を行います。
補償の対象となる災害には次のような災害があります。
・公用車で出張中に、車のドアで指を挟んだ
・業務のイベントなどの設営に、テントに頭をぶつけた
・通勤中、駅の階段で転倒して骨折した
なお、次のような災害は補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
・勤務時間中の私的行為(公務に関係のない職員自らの用事)中の災害
・本人の故意や私的怨恨による災害
・本人の素因により発症した疾病
・通勤経路から逸脱・中断した際の災害
・合理的経路によらない経路での出退勤時の災害
公務災害・通勤災害であると認定された場合、病院の医療費等の補償を受けることができますが、慰謝料等の精神的苦痛や、物的損害(自動車の修理費など)は補償の対象にはなりません。
なお、いずれの補償の場合も、加害者がいる事案(相手方のいる交通事故、ペットによる犬咬み、暴力など)については、加害者からの補償を先に受けることを原則としています。
主な補償の種類や内容は次のとおりです。
治療費、薬剤費、通院交通費等の実費相当額などの補償で、原則として、健康保険の対象となる治療・投薬を対象とします。
被災後、1年6か月を経過した時点でなお療養中の場合に、地方公務員災害補償法第28条の2第1項の各号に該当する者に対し、その程度に応じて年金を支給します。
被災時に受傷した負傷が治ゆ又は症状固定した後、障害等級に該当するような後遺障害が残った場合、その程度に応じて一時金又は年金を支給します。
被災により、被災職員が亡くなられた場合、被災当時の遺族の状況に応じて、一時金又は年金を遺族に支給します。
また、福祉事業として、葬儀の費用を補償する葬祭補償の支給も受けられます。
上記の各補償では充足しきれない領域をカバーし、被災職員の福祉の増進を図るための制度です。
・社会復帰のための訓練などを行うリハビリテーションに関する事業
・傷病補償年金・障害補償・遺族補償で一時金や年金と共に支給金や給付金などを支給する事業
・一定の障害の状態が続く者に対して、治ゆ後においても治療の補償を行うアフターケアに関する事業
などの事業があります。
基金による補償を受けるためには、その災害について、公務災害又は通勤災害であるという認定を受ける必要があります。
認定請求や補償の手続は、所属機関・任命権者を通じて行います。
認定請求・補償の詳細な手続については、「認定請求の手続きについて」でも説明しています。
所属団体における具体的な手続については、所属団体の公務災害担当課にお問い合わせください。
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