地方公務員災害補償基金から,基金の対象となる非常勤職員の勤務日数要件の取扱いに係る通知がありましたのでお知らせします。
【改正の概要】
非常勤職員に対する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用に当たっては、一定の要件を満たす者を常勤職員とみなすこととされているところ、その要件のうち常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(以下「勤務日数」という。)について、一月間の勤務日数と要勤務日数(現行では18日以上)に差がない状況もあることから、一月間の日数(地方公共団体の休日(地方独立行政法人にあっては、地方独立行政法人の休日)を除く。)が20日未満の場合は、「18日」から「20日と当該日数との差に該当する日数」を減じた日数となるよう改める。
【例】
令和5年1月の場合、1か月間の日数が土日、祝日及び年末年始を除き、19日となり、20日未満であることから、基準となる勤務日数の18日から1日(20日-19日)を引いた17日が勤務日数の要件となる。
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