◆農家が市民農園を開設しようとする場合にはどのような方法があるのですか。
◆市民農園はどこでも開設できるのですか。
◆市民農園を開設するにはどうしたらよいでしょうか。
◆利用者はどのように募集したらよいでしょうか。
◆どのような条件で利用してもらったらよいでしょうか。
◆栽培の指導はどのようにしたらよいでしょうか。
◆開設についての相談はどこへいったら良いでしょうか。
◆開設に当たって何かメリットが設けられていますか。
『農園利用方式』の場合は 開設に当たって,特別な手続きは必要ありません。
施設を設置する場合は,通常の農地法の手続き(農地転用許可など)はありますので注意してください。(→詳しくは「農地法の手続き」のページをご覧ください。)
『特定農地貸付法』による場合は,農業委員会の承認を受ける必要があります。
『市民農園整備促進法』による場合には,市町の認定を受ける必要があります。この認定は,農地転用許可などを兼ねています。
次のような方法が考えられます。
(このページでの紹介を希望する場合はページ下部の「お問い合わせ」まで御連絡ください。)
利用希望者が多い場合の選考方法としては,抽選や先着順が考えられます。
『市民農園整備促進法』では,公平かつ適正に行うよう義務付けられていますが,(例えば,特定の企業の構成員やグループに限るような条件をつけることは,「公平かつ適正」とは言えません。)このことは『市民農園整備促進法』に限りません。いろいろな人が市民農園を利用する機会をつくってくださいね。
【利用期間】
「できるだけ多くの人に利用してもらいたい」ということと「利用者はある程度の長期間利用したい」ということの兼ね合いから,5年以内とすることが望ましいとされています。なお,期間満了時に更新を行うことは可能ですが,黙示の更新は避けてください。
【利用面積】
個々の利用者ごとの面積は10アール(1,000平方メートル)未満とするのがよいでしょう。『特定農地貸付法』で農地法の特例として貸付を行う場合の面積が10アール未満となっており,これに準ずるのが適当でしょう。
【利用料】
利用料については,特に制限はありませんが,著しく高額とならないようにする必要があります。なお,農地や附帯施設の維持管理に係る経費を考えて設定してかまいません。
広島県内の市民農園について,1区画当たりの利用料金(年額)は,600円~60,000円となっています。
利用者の農作業についての知識,経験はまちまちです。利用者の要望に合わせて,個々に相談に応じるとか,希望者を募って栽培の講習会を開催するなどそれぞれの事情に応じて対応するのがよいでしょう。
また,作付けの手引きのようなものを作成して配布するのもよいですね。
自ら開設しようとする時は,市町役場へ相談するのがよいでしょう。
また,農地を市民農園に提供したいという場合には,市町役場のほか,組合員になっている農業協同組合に相談するのがよいでしょう。
開設に当たって,農林水産省などの補助事業が受けられることがあります。また,資金の融通のあっせんが受けられます。
また,『特定農地貸付法』によって開設する場合には,農地法の権利移動の許可が不要になります。
さらに,『市民農園整備促進法』によって整備する場合には,農地を休憩施設などの市民農園附帯施設に転用する場合,農地法の転用許可が不要です。(市民農園整備促進法の手続きで兼ねられます。)また,市街化区域で開設する場合,都市計画法の開発行為などの許可が可能となります。
(→詳しくは「市民農園の種類」をご覧ください)