いつも八百屋や花屋、スーパーなどで見ている野菜や花を自分で作ってみたいという人はたくさんいらっしゃるでしょう。庭やベランダを利用したガーデニングも浸透していますね。ガーデニングでは物足りない,もう少し大きな土地で野菜などの収穫を楽しみたいという要望もあるでしょう。
ふだんはサラリーマンで農地を持たない人が,休日や余暇を利用して,野菜や花づくりができるのが市民農園です。
野菜や花づくりをとおして,家族で工夫したり,市民農園で知り合った人と話したり,周辺の農家から指導を受けたりしているうちにふれあいが広がっていくというところでもあります。
市民農園の利用についての相談は次のようにされるのがよいでしょう。
(1)開設されている市民農園がわかっているときは,開設主体に直接話をされるのがよいでしょう。
(2)どこにあるかわからない場合は,市町やJAの市民農園担当窓口に尋ねるのがよいでしょう。このホームページの「市民農園一覧」も参考にしてください。
市民農園を利用するまでの手続きは次のようになります。
(1)市町の広報などによる利用者の募集
(2)利用を希望する者から開設主体または募集窓口への申込
(3)開設主体等による選考
(4)利用者として選考された場合,開設主体との間で利用契約の締結
(5)利用の開始
市民農園の利用の開始は一般的には3~4月ごろですので,利用者の募集は,この少し前の1~3月ごろが多いようです。
空きがあれば随時募集するような場合もあるようですので,開設主体に問い合わせてみるのがよいでしょう。
【利用の権利】 一定期間,土地を利用する権利(賃借権)を得られる方法(「特定農地貸付」と言います)の農園と,農作業を体験して,できた作物を得られる方法(「農園利用方式」と言います)の農園があります。どちらも,市民農園整備促進法という法律で認められている方法です。
【利用期間】
多くの市民農園が,1年から2年程度の利用期間を設定しているようです。また,期間満了時に更新を行うことができる農園も多いようです。
これは,長期間借りたいという私たちの要望と,多くの人に農作業を体験してもらいたいという市民農園開設者の意図の兼ね合いにより,5年以内の期間を設定するのが望ましいとしているためです。
【利用面積】
個々の利用者ごとの面積は10アール(1,000平方メートル)未満とされています。実際にはもっと小さな面積の農園が多いですが,雑草処理などの作業を考え,十分楽しめる面積を各農園が設定しています。
農園利用方式の場合は,利用面積を定めず,その時期の作業を体験するという方法のこともあります。
【利用料】
利用料については,全国的に見てみると,利用面積の広さに加え,トイレや休憩所などの施設があるかどうかなども考慮して設定されているようです。
また,農園利用方式の場合は,体験料と作物の料金という設定になっている例もあるようです。この場合は,一定量の作物収穫を保証してくれ,収穫が極端に少ない場合は料金が返還されることもあるようです。
広島県内の市民農園について,1区画当たりの利用料金(年額)は,600円~60,000円となっています。
種類 | 市民農園 | それ以外 | |
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農園利用方式 | 特定農地貸し付け (市民農園整備促進法及び,特定農地貸付法によるもの) |
観光農園 (法的には市民農園と呼ばないもの) |
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契約の方法 | 農園主の農地に入り,年間を通じた体験と,収穫物を取得できる契約。 | 区画割りした農地の賃借権を取得できる契約。 | もぎとり,摘み取り(収穫)のみを体験し,収穫物を取得する契約。 |
利用期間 | 年間を通じて,5年以内の期間。 | 収穫期など,一時的な期間。 | |
利用面積 | 10アール(1,000平方メートル)未満。 又は,農園主が解放した範囲内。(一人毎の面積を定めない) |
10アール(1,000平方メートル)未満。 | 農園主が解放した範囲内。(一人毎の面積を定めない) |
利用料設定 | 年間利用料○○円。 又は年間利用料○○円及び収穫物あたり○○円。 |
年間賃借料○○円。 | 入園料○○円及び収穫物あたり○○円 |