家庭用品品質表示法の概要
家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定め、家庭用品について消費者が適切な情報提供を受けることができるように制定されています。
この法律の対象となる家庭用品は、令和7年5月現在、繊維製品など4商品部門、93品目について指定されています。
洗濯表示
洗濯表示は、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程により、JIS規格(日本産業規格)にならって表示することになっています。平成28年12月以降に販売されるものから新しいJIS規格にならった表示に変更されました。
新しい洗濯表示の記号や表示のルールについては、消費者庁の「新しい洗濯表示」のページに掲載されています。
消費生活用製品安全法の概要
消費生活用製品安全法は、消費生活製品(消費者が日常使用する製品)による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図り、消費者の利益を確保することを目的に制定されています。
特定製品の規制(PSCマーク制度)
消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品は、「特定製品」として指定されています。特定製品については、製造、輸入及び販売が制限されています。
特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSCマークを付したものでなければ、販売、販売目的で陳列することができません。
乳児用玩具の規制
令和7年12月25日から、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する規制が始まります。
販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。
このページに関連する情報