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製品安全

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月23日

新着情報

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家庭用品品質表示法の概要

家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、消費者が家庭用品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。

消費生活用製品安全法の概要

消費生活用製品安全法は、消費が日常使用する消費生活製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を推進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。、

乳児用玩具に対する新しい規制が導入されます。

令和7年12月25日から、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。
3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。
販売事業者においては、子供PSCマーク(国が定める技術基準へ適合し、安全面に配慮されていることを示すマーク)の貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。

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