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入札保証金・契約保証金の納付に係る手形・小切手の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2026年9月7日

令和9年度初を目処に手形・小切手の交換を廃止することとし、

各金融機関において取組が進められているところです。

それに伴い、各金融機関において順次、最終振出期限が設定されていますのでご注意ください。

「最終振出期限」を過ぎて振り出された手形・小切手は、入札保証金・契約保証金の納付に使用できません。

事業者の皆様へのお願い

〇手形・小切手を使用する場合は、各金融機関で定められた「最終振出期限」を確認のうえ、

手形・小切手に記載の振出日が最終振出期限内のであることをご確認ください。

〇手形・小切手以外の納付の方法としては、

・現金(持参、納付書による納付)

・金融機関の保証

・保証事業会社の保証

などがあります。

入札保証金・契約保証金の納付に係る手形・小切手の取扱いについて (PDFファイル)(338KB)

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