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委託・役務業務契約における労働関係法令等の遵守状況の確認等について

印刷用ページを表示する掲載日2016年1月14日

 平成28年4月1日から,県と契約を締結していただく場合には,次の各事項に御同意いただいたものとさせていただきます。

 また,既存の契約で,契約期間の終期が平成28年4月1日以降となる契約を締結されている場合,変更契約によって次の事項に係る規定を追加させていただきます。

1 県の行う調査への協力について

 近年,公契約における適正な労働環境の確保が求められており,本県では,平成27~29年広島県物品・委託役務競争入札参加資格の審査の申請手続において,社会保険等の加入に係る誓約書を提出していただくなどの取組を行っているところです。

 この取組に加え,今後,本県の委託・役務業務契約においては,本県が必要と認めた場合,業務に従事する者について,最低賃金法の遵守状況及び社会保険等への加入状況の調査を行うことができる旨の規定を追加することとしました。

 この調査について協力要請を受けた場合は,調査に御協力ください。

 なお,正当な理由なく調査に御協力いただけない場合や関係法令に違反している場合は,契約を解除する事由となりますので,あらかじめ御承知ください。

2 協力についての契約書等への記載について

 委託役務業務について契約を締結する場合は,上記の内容を契約約款,契約書又は請書において約定していただきます。

 趣旨を御理解の上,御協力ください。

広島県と取引のある事業者の皆様へ(お知らせ) (PDFファイル)(190KB)

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