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指名除外情報(物品・委託役務)

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月3日

  

現在措置しているものは次のとおりです。

 
業者名 所在地 指名除外の期間 指名除外の理由
広川エナス株式会社

広島県広島市西区横川町一丁目6番17号

令和7年11月18日~
令和8年2月17日

【契約不成立】

令和7年10月28日に実施された契約・調達管理課発注の物品購入「本庁用 灯油1缶18リットル入り 予定数量(700缶)」の一般競争入札において、落札者となりながら、「18リットル缶(金属容器)入灯油の手配込だと思わず、入札金額では納品できないため」という理由で、契約締結を辞退した。

株式会社 トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町一丁目13番3号 令和8年2月3日~
令和8年4月2日

【独占禁止法違反行為】

公正取引委員会は、令和7年12月19日、日本交通技術株式会社、ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社、大日コンサルタント株式会社、株式会社トーニチコンサルタント、丸栄調査設計株式会社及び東海旅客鉄道株式会社が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことを認定した。

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