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令和元年9月に寄せられたご意見

印刷用ページを表示する掲載日2019年10月29日

 令和元年9月にお寄せいただいたご意見の概要は,次のとおりです。
 多くのご意見をいただき,誠にありがとうございました。

● 受付件数(令和元年9月)

 68件(広報課で受け付けたもの)

● 内訳

区分 メール 電 話 郵 便 来 庁 その他 合 計
4月 38件 12件 2件  3件 3件 58件
5月 42件 16件 1件 1件 0件 60件
6月 59件 17件 4件 4件 0件 84件
7月 50件 12件 3件 2件 1件 68件
8月 43件 5件 3件 0件  0件 51件
9月 58件 7件 3件 0件 0件 68件
290件 69件 16件 10件 4件 389件

● ご意見のご紹介

皆様から寄せられたご意見の一部を紹介します。

 
分 野 項 目 受付日 担当局課
健康・福祉・子育て 1 広島県の受動喫煙防止条例の制定はどうなっていますか。 9月1日 健康福祉局がん対策課
健康・福祉・子育て 2 広島県がん対策推進条例 9月4日 健康福祉局がん対策課
しごと・産業・観光 3 観光コースを知りたいです 9月6日 商工労働局観光課
防災・安全 4 県道462号線への信号設置 9月23日 警察本部交通部交通規制課

1 広島県の受動喫煙防止条例の制定はどうなっていますか。

 広島県の受動喫煙防止条例の制定はどうなっていますか。条例がある場合対策もできていますか。
 現在も観光客が大勢やってこられています。
 受働喫煙大国日本の汚名変上の為にも、健康増進法ができていますから、広島県にも同様の条例が有れば目に見える対策を行ってほしいです。
 広島県には、世界遺産原爆ドームや世界遺産厳島神社があります。現状を教えてくださいませんか。

 (回 答)
 ご提言をいただきましてありがとうございます。
 本県では,「広島県がん対策推進条例」により,平成28年4月1日から,公共施設等における禁煙又は分煙の措置や,飲食店等における禁煙,分煙,喫煙の表示を施設管理者に義務付ける等の受動喫煙防止対策を推進してまいりました。
 また,健康増進法の改正を受け,条例の内容を整理するとともに,上乗せの規制を盛り込んだ条例の改正を行い,令和2年4月1日から全面施行となります。
 改正条例では,大人に比べて,たばこの煙の有害物質の影響を受けやすく,自らの意志で受動喫煙を避けることが難しい子供を受動喫煙から守る観点から,上乗せの規制を設けます。
【規制内容】
(1)子供が主たる利用者である学校(幼稚園,小学校,中学校,高等学校等)及び児童福祉施設等での屋外の喫煙場所の設置を不可とし,敷地内完全禁煙とする。[義務規定]
(2)子供の利用が想定される屋外区域(遊具のある公園,学校等付近の公道等)での禁煙分煙対策を継続する。[努力義務]
(3)総ぐるみで取り組むこととし,強制力を伴わないものとする。(罰則なし)

 本県の受動喫煙防止対策の取り組みは,県ホームページに掲載しておりますので,ご参照ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/mokuteki-judoukitsuen.html

 県としては,引き続き,受動喫煙防止対策に努めて参ります。
≪健康福祉局がん対策課≫

 広島県がん対策推進条例

 公共施設を使用する際に、敷地内禁煙の張り紙を目にすることが多くなりましたが、禁煙て何を禁止しているのだろうか、たばこのことだけ?最近はやりの電子たばこなども禁止しているんだろうかと疑問をもちまして、質問させていただくことにしました。
 県条例の内容について、がん予防のための受動喫煙防止のたばこの定義の中に、電子たばこ、加熱式たばこは含まれているのでしょうか。条例には煙(蒸気を含む)とあり、それらしい表現で全て含まれるように受け止めてしまいがちですが、前段の内容では含まれていないのではと思います。
 また、健康増進法では、加熱式たばこは規制があり、電子たばこは、同法の規制の対象外であると厚生労働省の見解が出されていることから、県条例でいう、たばことは紙巻きたばこだけのことを言うのではないかと思っています。よろしくお願いします。

(回 答)
 ご提言をいただきましてありがとうございます。
 広島県がん対策推進条例における喫煙の定義としては,次のとおりとなっております。
 「人が吸入するため,たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって,同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。)を燃焼させ,又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び第10号において同じ。)を発生させることをいう。」 
 よって,広島県がん対策推進条例の規制では,国の健康増進法による規定と同様に,たばこ事業法で規定される加熱式たばこは対象となり,電子たばこは対象外となります。
 県としては,引き続き,受動喫煙防止対策に努めて参ります。
≪健康福祉局がん対策課≫

3 観光コースを知りたいです

 今度12月に,初めて広島にいく予定です。朝一の飛行機で広島着。二日後の夕方の便で帰ります。エディオンスタジアムに行きます。が。それ以外何をどうしてどこに行ったらいいか時間もルートも距離も予算もわかりません。いろいろパンフレットはもらいましたがわからないのです。
 すみませんが、お勧めで是非行ったほうがいいところや食べたほうがいいところなどルートをいくつか教えてほしいのですが・・・。お忙しいところすみません。どこに聞いたらいいのかわからないのでメールをさせていただきました。 

(回 答)
 この度は,お問い合わせいただきまして,ありがとうございます。
 観光に関するお問い合わせは,次の窓口で受け付けております。
 ご意見いただきました方のご希望に沿ったルートをご案内できると思いますので,お気軽にお問合せください。
 広島県商工労働局観光課 電話 082-513-3398(平日 9:30~16:00)
 また,「ひろしま観光ナビ」ホームページにて,モデルコースも紹介しております。
https://www.hiroshima-kankou.com/course
 よろしくお願いいたします。
≪商工労働局観光課≫

4 県道462号線への信号設置

 福山市新市町戸手付近の県道462への信号増設の検討をお願いします。
 先日、新市町戸手(コーコス信岡付近)付近で信号の無い横断歩道で死亡事故がありました。
 その数日後にも同場所で自転車と車の事故がありました。
 このあたりは老人も多く、近くに高校もあります。この道路を横断する人は結構あります。スーパーマーケットへの買い物で道路を横断する人が、なかなか渡れない状況です。通勤経路でもあり朝夕は車の通りも多く、比較的直線で車もスピードを出します。
 広島県は信号の無い横断歩道での停止が全国でもワースト2位?だったと思います。
 市街地の生活道路として信号設置(点滅信号でもよい)を願いします。
 同じく自重堂前、ビッグ前、セブンイレブン(戸手)もお願いします。

(回 答)
 信号機の設置につきましては,交通量などの交通実態を踏まえ,警察庁から示された「信号機設置の指針」に基づき設置の必要性を判断しているところであります。
 ご要望の4箇所の信号機につきましては現場調査を実施するなどにより,信号機の必要性について検討させていただきます。
 なお,信号機のない横断歩道における安全対策として,街頭啓発活動や交通指導取締りを実施しているところでありますが,今後もその取り組みを強化してまいります。
≪警察本部交通部交通規制課≫

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