令和8年度に広報課にお寄せいただいた御意見の概要は、次のとおりです。
多くの御意見をいただき、誠にありがとうございました。
136件(4月136件)
1.県庁舎駐車場有料化の条例上の根拠について(4月18日受付)
地方自治体が使用料を徴収するためには地方自治法の規定により条例によらなければならないことになっていますが、広島県では外来者用駐車場の使用料徴収根拠となる条例がありますか。
(回 答)
地方自治法第225条では、地方公共団体が所有する行政財産の使用にあたり、使用料を徴収することができる旨が規定されています。また、同法第96条第4号により、地方公共団体の議会は使用料の徴収に関する規則を議決しなければならないとされています。
これらの規定に基づき、広島県においては広島県使用料条例が制定されており、本県の使用料徴収はこの条例に基づいて行われています。
一方、地方自治法第238条の4第2項第4号では、行政財産である庁舎等の敷地に余裕がある場合には、その余裕部分を貸し付けることができる旨が定められています。
広島県ではこの規定を根拠(直接適用)として、令和4年度に県庁敷地の余裕部分を対象に、民間事業者に駐車場設置および管理を委ねるプロポーザル公募を実施し、選定された事業者が公益性を踏まえた条件(例:来庁者に対する60分間無料措置など)に基づき、純然たる民間事業として県庁外来者駐車場を整備・運営しております。
したがって、県庁外来駐車場の料金は、広島県使用料条例に基づく使用料ではなく、民間駐車場の料金であり、本県では県庁外来駐車場については、駐車場の使用料の徴収は行っておりません。
≪広島県総務局財産管理課≫
国は受動喫煙防止対策の強化をしてるらしいが、広島は対策をしてない気がする。
広島は受動喫煙率が高いと思う。県内のある市の病院周辺の薬局に隣接するコンビニの喫煙所からの煙が薬局に入り込んでおり、また、ある市の小学校に道路を挟んで隣接するコンビニの喫煙所の煙も風に流れて小学校敷地に入り込んでいる現状がある。
受動喫煙対策は首都圏並みにしてもらいたい。
(回 答)
この度は御提言をいただき、ありがとうございます。
本県では、平成28(2016)年4月1日から、「広島県がん対策推進条例」により、施設の管理者がとるべき措置を義務化し、遊具のある公園、停留所、横断歩道等の利用者に対して喫煙しないことなどを努力義務化するなど受動喫煙防止対策を推進してきました。
また、令和元(2019)年7月に条例を一部改正し、学校及び児童福祉施設等での屋外喫煙場所の設置を不可とし、公道(学校、児童福祉施設、遊具のある公園、停留所、横断歩道の付近のもの)等についても利用者に喫煙しないことを努力義務化するなど、県として上乗せ規制を実施しています。
コンビニエンスストアは健康増進法が定める第二種施設に該当し、同法第29条第1項により、屋内については原則禁煙となっています。喫煙禁止場所への喫煙器具、設備等の設置が発覚した場合には健康増進法に基づく指導等の対応を実施します。
県といたしましては、県民の健康を守る観点から受動喫煙防止対策は重要なことと考えており、今後も、県民の皆様へ正しい理解の普及啓発を図り、望まない受動喫煙のない社会の実現に取り組んでまいります。
≪広島県健康福祉局健康づくり推進課≫