このページの本文へ
ページの先頭です。

特定技能に関するQ&A/リンク集

印刷用ページを表示する掲載日2021年6月14日

特定技能に関するQ&A

Q:「特定技能」とは、どのような在留資格ですか?

A:一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。

特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年までで、国が定めた特定産業分野(14分野)に限って受け入れが認められています。
(1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材産業、4.産業機械製造業、5.電気・電子情報関連産業、6.建設、7.造船・舶用工業、8.自動車整備、9.航空、10.宿泊、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造業、14.外食業)
特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する在留資格で、在留資格の更新に上限はなく、「建設分野」、「造船・舶用工業分野」で認められています。

在留資格「特定技能」が創設されました (PDFファイル)(1.55MB)

Q:従来からある在留資格「技能実習」と新たな在留資格「特定技能」の違いは何ですか?

 A:「技能実習」は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした在留資格です。「特定技能」は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度であり、「技能実習」とは目的が異なります。在留期間等の違い(制度比較)については、出入国在留管理庁の資料をご確認ください。

出入国在留管理庁資料へのリンク
   
※技能実習制度については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

Q:特定技能1号は、どのような外国人に認められますか

A:18歳以上であり、技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、特定技能1号で通算5年以上在留していないことなどの要件があります。詳しくは、関係省庁のホームページをご確認ください。

Q:技能実習2号から特定技能1号に移行する場合、技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性については、どの程度求められるのですか?

A:各分野の分野別運用要領において、特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので、関係省庁のホームページをご確認ください。

Q:特定技能1号の外国人への支援を登録支援機関に委託したいのですが、登録支援機関の情報は、公表されていますか?

A:出入国在留のホームページで登録支援機関登録簿が公表されています。

Q:特定技能などの在留資格制度や入国・在留手続きについては、どこに問い合わせたらよいですか?

A:県内では、広島出入国在留管理局就労・永住審査部門が受け付けています。
電話 082-221-4412

特定技能に関する各種リンク集

制度全般、入国・在留手続について

制度や手続き、各種様式等の情報はこちらへ

問い合わせ先について

法務省及び特定産業分野ごと(14分野)の問い合わせ先はこちらへ

登録支援機関について

登録支援機関登録簿を確認したい方はこちらへ

特定産業分野について

各分野の運用要領や協議会、技能試験等の情報はこちらへ

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ