このページの本文へ
ページの先頭です。

外国人を雇用するには

印刷用ページを表示する掲載日2019年6月14日

在留資格の確認

  • 外国人は、出入国管理及び難民認定法で定められた在留資格の範囲で就労活動が認められています。
  • 事業主は、外国人を雇用する場合、「在留カード」等により、就労が認められる在留資格か確認する必要があります。

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

就労の可否が指定される活動によるもの

特定活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等)

就労が認められない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
※ 資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内での就労が認められる。

外国人の雇用のルール

  • 外国人(在留資格「外交」、「公用」、特別永住者を除く)を雇用する事業主は、外国人の雇入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。(労働施策総合推進法第28条)
  • 外国人の雇用のルールについては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

おすすめコンテンツ