毒物及び劇物については,「毒物及び劇物取締法」に基づき,保健衛生上の見地から必要な取締りが行われています。
「毒物及び劇物取締法」では,毒物劇物の製造業者,輸入業者及び販売業者に対して登録や取扱責任者の設置を義務付けているほか,業務上毒物又は劇物を使用する者に対しても取扱規定の遵守義務を課しています。また,業務上取扱者の中には,届出や取扱責任者の設置が必要な業種もあります。
窓口案内(県保健所・支所)
毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準
毒物劇物取扱責任者の資格要件
毒物劇物取扱者試験(試験実施,書換え交付,再交付)