本文
麻薬施用者及び麻薬管理者の免許申請時や麻薬施用者の勤務地追加(変更)時の添付書類として,申請者本人が病院等の開設者でない場合を除いて勤務証明書を求めていましたが,平成29年4月1日から不要となります。
麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和28年広島県規則第48号,平成29年4月1日改正予定)