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薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設を廃止したとき(覚醒剤原料関係)

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日

概要(覚醒剤取締法第30条の15第1項,第2項,第3項)

覚醒剤原料所有高報告書

  • 薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者が,これらを廃止したときに行う手続です。

覚醒剤原料譲渡報告書

  • 薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設でなくなった日から30日以内であれば,覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号までに規定する者に譲渡することができます。譲渡した場合に行う手続です。

届出者

  • 薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者,覚醒剤原料研究者,相続人(死亡した場合)

提出書類

 1.覚醒剤原料所有高報告書

 2.覚醒剤原料譲渡報告書(譲渡した場合)

 3.覚醒剤原料処分願出書(廃棄する場合)

 ※手続きの種類や期限について詳しく確認したい時は,手引きP16-18をご覧ください。

      病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き (PDFファイル)(1.13MB)

 

注意事項

  • 「覚醒剤原料所有高報告書」は,薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設を止した日から15日以内に提出してください。
     
  • 「覚醒剤原料譲渡報告書」は,薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設を廃止した日から30日以内に提出してください。

受付窓口

 受付窓口に関する情報はこちら

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覚醒剤原料所有高報告書の様式

覚醒剤原料譲渡報告書の様式

覚醒剤原料処分届出書の様式

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