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麻薬小売業者間譲渡許可申請について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月5日

概要

 麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、特定の要件を満たし、あらかじめ知事の許可を受けた場合に限り、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが例外的に認められます。

許可の要件

 2以上の麻薬小売業者は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。

 1.いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること。
      (1)  共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより
               調剤することができない場合に、不足分を補足する必要があると認められるとき

    (2) ・麻薬卸売業者から譲受した麻薬を他者に譲渡することなく90日を経過した麻薬を保管しているとき
              ・麻薬卸売業者から譲受した麻薬を、麻薬処方せん、麻薬小売業者間譲渡許可、大臣許可で 一部を
                 譲渡した後の残りの麻薬であって、かつ、譲渡した日から90日経過したものを保管しているとき

  2.いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が広島県内にあること。

申請に関する注意点

  1. 申請前に、必ず薬務課に相談してください。
  2. 同一市町内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、申請できる麻薬小売業者の数及び移動時間については、原則制限はありません。
  3. 市町(広島県内に限る)をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、麻薬小売業者の数、麻薬小売業者の業務所間を移動するのに要する時間等を踏まえ合理的と考えられる場合とします。
  4. 2つ以上のグループで申請はできません(重複の禁止)。
  5. 麻薬小売業者を代表する者(以下「代表者」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあっては、その名称)を記載してください。
    ※代表者を置くと、「麻薬小売業者間譲渡許可変更届」を届け出る際に代表者が麻薬小売業者間譲渡を受
     けた他の麻薬小売業者全員の同意を得れば、代表者のみの届出が可能です。
       また、「麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届」を届け出る際に代表者が麻薬小売業者間譲渡を受けた
     他の麻薬小売業者全員の同意を得れば、代表者と追加する麻薬小売業者のみの届出が可能です。

手続きについて

 麻薬小売業者間譲渡許可申請に必要な手続きは、次のとおりです。

手続き名称

麻薬小売業者間譲渡許可の申請

関係法令等

麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係

受付窓口

健康福祉局 薬務課 麻薬グループ

受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

手数料

なし

申請書様式

麻薬小売業者間譲渡許可申請書

必要書類

1 申請書      1部
2 全麻薬小売業者の麻薬小売業者免許証の写し
      各1部(継続など免許申請中の場合は申請書の写し)
3 各麻薬小売業者の相互位置関係がわかる地図
      1部 
4 各麻薬小売業者のおおよその距離及び移動時間がわかる書面
      1部
5 返信用封筒(郵送での許可書交付を希望される場合)
      1通(特定記録または簡易書留で返送可能な料金分の切手が貼り付けされたもの。レターパックでも可。)

備考

 4以上の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合、各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足するため、別紙様式第19号を必要数追加して提出してください。

ダウンロード

申請書等

記載例,作成例

 

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