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覚醒剤原料事故届

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月25日

覚醒剤原料について、喪失、盗難、所在不明の事故が生じたとき

概要(覚醒剤取締法第30条の14)

 病院・薬局等の開設者が所有する医薬品覚醒剤原料について、喪失、盗難、所在不明の事故が生じた場合、事故の状況を明らかにするために必要な手続きです。

届出者

 病院・薬局等の開設者

※開設者が、国、地方公共団体若しくは法人の場合には、届出者の氏名は当該施設の長の職名、氏名(法人の場合、名称、当該施設の長の職名、氏名)を、届出者の住所は当該施設の所在地をそれぞれ記載し、公印又は公印に準じるもの(覚醒剤原料専用印等)を押印しても差し支えない。

提出書類

 覚醒剤原料事故届

注意事項

 (1) 盗難等が疑われる場合には、所轄の警察署へ届け出てください。
 (2) 事故の発生状況について枠内に書ききれない場合には、別紙に記載しても構いません。
(届書の作成にあたっては、記載例及び届出前セルフチェックリストを参考にしてください。)

備考

  • 「喪失」:覚醒剤原料がその物理的存在を失うこと(破損、揮発、流失、焼失)。
  • 「盗難」:盗取にあうこと。
  • 「所在不明」:紛失、遺失等覚醒剤原料の所在を見失うこと。
  • 「その他の事故」:脅取、詐欺等。

受付窓口

 受付窓口に関する情報はこちら

ダウンロード

覚醒剤原料事故届の様式

記載例

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