黒瀬川流域を特定都市河川に指定します
特定都市河川指定の手続きに着手しました
令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき、二級河川黒瀬川水系黒瀬川等の特定都市河川指定に向けた、関係者※への事前の意見聴取を実施します。
※黒瀬川水系黒瀬川等の流域をその区域に含む呉市及び東広島市の長、当該河川の流域に係る下水道管理者
特定都市河川の概要
「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川」および「特定都市河川流域」に指定されることにより、河川整備を加速するとともに、流出抑制対策等に係る新たな予算・税制措置等も活用して、実効性のある対策を講じていくことが可能となり、流域治水の取り組みがより一層推進されます。
特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践 - 国土交通省水管理・国土保全局
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「特定都市河川浸水被害対策法」とは
- 著しい浸水被害が発生するおそれがある市街化が進展する河川や河川の周辺の地形等の自然的条件の特殊性により河道等の整備による浸水被害の防止が困難な河川及びその流域について、雨水貯留浸透施設の整備や雨水流出抑制の規制、開発・建築を制限するための規制等を行い、流域一体となった浸水被害の防止のための対策を推進する法律です。
- 特定都市河川浸水被害対策法は、これまで、急激な都市化に伴う河川への流出量の増大により治水安全度の低下が著しい都市部の河川流域を対象とし、雨水の流出抑制対策等を推進することを目的に整備されていました。
- しかし、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨など、近年甚大な水害が全国各地で頻発していることに加え、今後、気候変動により更なる降雨量の増大や水害の頻発化・激甚化が懸念されていることから、流域治水を強力に推進していくために、特定都市河川の指定要件が緩和され、都市部のみならず全国の河川に対象が拡大※しました。
※「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第31号。通称「流域治水関連法」、令和3年5月10日に公布され、同年11月1日に全面施行)
指定の概要
法改正により特定都市河川の指定要件が緩和されたことから、上流域における急速な市街化の進展などの課題に対応していくため、黒瀬川水系黒瀬川及びその支川を特定都市河川に指定し、法的枠組みを活用して流域治水の実効性を高め、早期に地域の治水安全度を向上させていきます。
指定を行おうとする区間
- 河川名
二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川等の計23河川
指定を行おうとする流域
指定に向けたロードマップ
令和7年3月時点のものであり、関係機関との調整等により変更となる場合があります。
特定都市河川に指定されると雨水浸透阻害行為について許可(雨水貯留浸透施設の整備)が必要になります!
特定都市河川に指定されると、特定都市河川流域内の宅地等※以外の土地において、次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模の行為について、許可(貯留・浸透施設の整備)が必要になります。
新たな開発等により、雨水が地下に浸透せず、河川に直接流出すると、流域の浸水被害を高めることにつながるため、流出する雨水量が増えるおそれのある一定規模以上の行為に対して、その対策を義務付けるものです。
- 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
※田畑や原野を、宅地や舗装、資材置き場等にする場合や、造成済みの土地などでも、
利用方法の変更により対象になることがあります
■雨水浸透阻害行為の許可申請に関する情報は、下記をご覧ください。
特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為許可申請について | 広島県
※対象エリア(令和7年3月18日時点):江の川上流域、本川流域
■問い合わせ窓口
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県 河川課 河川企画グループ
電話:082-513-3929
メールアドレス:dokasenka@pref.hiroshima.lg.jp
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