このページの本文へ
ページの先頭です。

特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為許可申請について

印刷用ページを表示する掲載日2025年7月8日

 近年大きな浸水被害が発生した江の川上流域及び本川流域は、水災害に強い地域づくりを目指して、流域治水を本格的に実践するための新たな法的枠組みである特定都市河川浸水被害対策法に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。

 特定都市河川流域に指定されると、水災害に強い地域づくりの一環として、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為=「雨水浸透阻害行為」を行う場合、広島県知事等(広島市においては広島市長)の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

雨水浸透阻害行為とは 

 許可が必要な雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為で、その面積が1,000m2以上のものが該当します。

 特定都市河川流域内において雨水浸透阻害行為を行う場合、広島県知事(広島市においては広島市長)の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

 田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場にする場合や、造成済みの土地などでも、利用方法の変更により対象となることがあります。

 許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。

 kouirei

gainen

対策工事(雨水流出抑制施設) 

 貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあります。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として利用することも考えられます。

 浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などのタイプがあり、浸水被害を防止・軽減するとともに、地下水の涵養にも効果があります。

 なお、浸透施設と貯留施設を組み合わせて、1つの対策工事として実施することも可能です。​

対策工事

 

許可申請手続きの流れ

雨水浸透阻害行為許可申請の手続きフロー (PDFファイル)(89KB)

雨水浸透阻害行為許可申請の手続きフロー

※事前相談は必ずしも必要ではありません。

事前申請・許可申請に必要な書類一覧

事前相談・許可申請に必要な書類一覧

事前相談・許可申請に必要な書類一覧 (PDFファイル)(89KB)

申請様式ダウンロード ※紙で2部提出してください。

様式-1~6 許可申請様式計算シート(江の川・加計地区) (Excelファイル)(3.27MB)

様式-1~6 許可申請様式計算シート(江の川・庄原地区) (Excelファイル)(3.27MB)

様式-1~6 許可申請様式計算シート(本川) (Excelファイル)(3.27MB)

様式-7 雨水浸透阻害行為許可事前相談書 (Excelファイル)(34KB)​

様式-8 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書 (Excelファイル)(43KB)

別記様式第1号 雨水浸透阻害行為に関する対策工事の計画説明書 (Wordファイル)(29KB)

別記様式第2 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書 (Excelファイル)(26KB)

許可申請を支援するもの

調整池容量計算システムでは、雨水貯留浸透施設の必要容量等を概算することができます。

様式-6の作成時に使用してください。​

調整池容量計算システム - 国土交通省水管理・国土保全局(外部リンク)

※システムを使用される際には、リンク先のユーザーズマニュアルをご参照下さい。

調整池容量計算システムに使用する降雨強度は次のとおりです。

基準降雨(江の川・加計地区) (Excelファイル)(14KB)

基準降雨(江の川・庄原地区) (Excelファイル)(14KB)

基準降雨(本川) (Excelファイル)(13KB)

許可申請に係る資料作成の参考にご使用ください。

許可申請ガイド (PDFファイル)(1.47MB)

雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工マニュアル (PDFファイル)(2.54MB)

※マニュアル等は、随時更新しますので、最新のものをご覧ください。

 

工事着手に必要なもの ※工事着手後、紙で2部提出してください。

別記様式第4号 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 (Wordファイル)(23KB)

※提出日は、工事着手日より後の日付を記入してください。
※許可通知書の右上に記載の許可番号を記載してください。

工事廃止・変更に必要なもの ※計画を廃止・変更する前に、紙で2部提出してください。

別記様式第4 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書 (Excelファイル)(33KB)

別記様式第2号 雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書 (Wordファイル)(25KB)

※雨水浸透阻害行為に関する工事の計画に変更が生じる場合に、変更許可申請書を提出してください。
※計画変更に伴う様式や図面、資料もあわせて提出してください。

別記様式第3号 雨水浸透阻害行為変更届出書 (Wordファイル)(23KB)

※工事完了予定日が1か月以上変更となる場合に、変更届出書を提出してください。

別記様式第6 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書 (Wordファイル)(24KB)

※雨水貯留浸透施設の機能を阻害しようとする場合に、許可申請書を提出してください。

施設管理者変更届(任意様式) (Wordファイル)(20KB)

※雨水貯留浸透施設の施設管理者が変更になる場合に、提出してください。

工事完了に必要なもの ※紙で2部提出してください。

別記様式第3 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 (Excelファイル)(34KB)

※開発行為及び対策工事が完了したら速やかに完了届を提出してください。
 対策工事の完成図面及び施工段階ごとの写真をあわせて提出してください。
※また、完了届を提出すると同時に、完了検査の日程調整を行ってください。

工事検査に必要なもの

対策工事等の出来高図や写真(不可視部の出来高や施工状況がわかるもの)

既に着手している行為の許可の取扱いについて

 法第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点において、次のいずれかに該当する行為(以下「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1 既に工事に着手している行為
2 都市計画法第29 条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3 事業採択されている等既に事業化されている行為
4 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの

流域治水や特定都市河川の概要について

特定都市河川浸水被害対策法や特定都市河川関係の概要については、以下をご覧ください。

特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践 - 国土交通省水管理・国土保全局

■問い合わせ窓口
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県 土木建築局 河川課 河川企画グループ
電話:082-513-3929​
メールアドレス:dokasenka@pref.hiroshima.lg.jp

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ