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特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為許可申請について

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月25日

 近年大きな浸水被害が発生した江の川上流域及び本川流域は,水災害に強い地域づくりを目指して,流域治水を本格的に実践するための新たな法的枠組みである特定都市河川浸水被害対策法に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。

 特定都市河川流域に指定されると,水災害に強い地域づくりの一環として,流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為=「雨水浸透阻害行為」を行う場合,広島県知事(広島市においては広島市長)の許可が必要となり,行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

雨水浸透阻害行為とは

 許可が必要な雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為で、その面積が1,000m2以上のものが該当します。

 特定都市河川流域において雨水浸透阻害行為を行う場合、広島県知事(広島市においては広島市長)の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

 田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場にする場合や、造成済みの土地などでも、利用方法の変更により対象となることがあります。

 許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。

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特定都市河川指定及び雨水浸透阻害行為の概要について

 詳細については以下のリーフレットをご覧ください。

 江の川上流域リーフレット(三次河川国道事務所)

 本川流域リーフレット (PDFファイル)(3.19MB)

 特定都市河川浸水被害対策法の概要(流域治水関連法)については以下のページをご覧ください。

 国土交通省 水管理 国土保全局 ホームページ

 特定都市河川浸水被害対策法の運用について

 【課長通知】特定都市河川浸水被害対策法の運用について

対象エリア

 詳細については以下のページをご覧ください。

 江の川上流域については加計地区と庄原地区に分かれていますので,該当地区を確認してください。

 特定都市河川流域図(江の川上流域)

三次河川国道事務所(HP)

 特定都市河川流域図(本川流域)

流域全体図(本川) (PDFファイル)(6.15MB)

(1)図郭 (PDFファイル)(6.61MB) 

(2)図郭 (PDFファイル)(6.29MB)

(3)図郭 (PDFファイル)(6.06MB)

(4)図郭 (PDFファイル)(6.12MB)

対策工事(雨水貯留浸透施設)

 貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあります。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として利用することも考えられます。

 浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などのタイプがあり、浸水被害を防止・軽減するとともに、地下水の涵養にも効果があります。

 なお、浸透施設と貯留施設を組み合わせて、1つの対策工事として実施することも可能です。​

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申請手続きの流れ

 まずは事前相談を行い,許可申請が必要な開発行為であるかを確認し,許可申請を行います。

申請手続きの流れ(全体フロー) (PDFファイル)(306KB)

特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド (PDFファイル)(3.7MB)

事前相談・許可申請に必要な書類一覧 (PDFファイル)(88KB)

 事前相談される際は,必要な書類をできる限り準備し,県土木建築局河川課あてにメールで送付をしてください。

 (県土木建築局河川課メールアドレス:dokasenka@pref.hiroshima.lg.jp

 

 既に着手している行為の許可の取扱いについて

 法第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点(令和4年7月25 日時点)において,次のいずれかに該当する行為(以下,「既着手行為」という。)については,雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1 既に工事に着手している行為
2 都市計画法第29 条に規定する開発行為の許可を要する行為で,既に当該許可を受けているもの
3 事業採択されている等既に事業化されている行為
4 都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業として行う行為で,既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの

なお,既着手行為については,法指定時点において,既に関連する他の許可申請が受理されている行為や,県,市町村又は公的機関の証明により,既に事業化されていることが確認できる行為も含まれます。

申請に必要なもの

事前相談に必要なもの

 一式ダウンロード (PDFファイル)(165KB)

 様式-1~6 許可申請様式計算シート(江の川・加計地区) (Excelファイル)(3.27MB)

 様式-1~6 許可申請様式計算シート(江の川・庄原地区) (Excelファイル)(3.27MB)

 様式-1~6 許可申請様式計算シート(本川) (Excelファイル)(3.27MB)

※事前相談では様式-1~3を作成してください。

 様式-7 雨水浸透阻害行為許可事前相談書 (Excelファイル)(34KB)

申請に必要なもの

 一式ダウンロード (PDFファイル)(298KB)

 様式-1~6 許可申請様式計算シート(江の川・加計地区) (Excelファイル)(3.27MB)

 様式-1~6 許可申請様式計算シート(江の川・庄原地区) (Excelファイル)(3.27MB)

 様式-1~6 許可申請様式計算シート(本川) (Excelファイル)(3.27MB)

※事前相談と同様のファイルです。許可申請時では様式-4~6を追加作成してください。

 別記様式第2 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書 (Excelファイル)(26KB)

 別記様式第1号 雨水浸透阻害行為に関する対策工事の計画説明書 (Wordファイル)(29KB)

 様式-8 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書 (Excelファイル)(43KB)

雨水貯留浸透施設の設計を支援するもの

 雨水貯留浸透施設を設計する際に,以下の計算システムを利用してください。

 ※はじめに様式ー4を「流出係数算出」シートに入力し,マニュアルに従い操作をすすめ,様式-6を作成

してください。

 調整池容量計算システム(江の川・加計地区) (その他のファイル)(272KB)

 調整池容量計算システム(江の川・庄原地区) (その他のファイル)(272KB)

 調整池容量計算システム(本川) (その他のファイル)(270KB)

ユーザーズマニュアル(国土交通省 水管理 国土保全局)

 調整池容量計算システムに使用する降雨強度は次のとおりです。

 基準降雨(江の川・加計地区) (PDFファイル)(38KB)

 基準降雨(江の川・庄原地区) (PDFファイル)(38KB)

 基準降雨(本川) (PDFファイル)(37KB)

工事着手に必要なもの

 別記様式第4号 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 (Wordファイル)(23KB)

工事を廃止・変更する場合に必要な様式

 一式ダウンロード (PDFファイル)(67KB)

 別記様式第4 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書 (Excelファイル)(33KB)

 別記様式第2号 雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書 (Wordファイル)(25KB)

 別記様式第3号 雨水浸透阻害行為変更届出書 (Wordファイル)(23KB)

工事完了に必要なもの

 別記様式第3 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 (Excelファイル)(34KB)

雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度について(特定都市河川流域内)

 特定都市河川浸水被害対策法の改正に伴い,民間事業者等が行う一定規模以上の容量や適切な維持管理方法等の条件を満たした雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度が創設されました。

 国土交通省ホームページ

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