河川の利用について
河川を次のように利用されるときには,広島県知事の許可が必要になります
河川水を取水する場合や敷地を占用(特定の者が独占的,継続的に河川を使用すること)する場合,工作物を新設等する場合,土地の形状変更等を行う場合には,広島県知事の許可が必要になります。
許可申請に当たっては事前に所轄の建設事務所(支所)と協議のうえ,申請してください。
河川には国が管理する直轄河川,県が管理する直轄区間以外の法河川,市町が管理する普通河川があります。詳しくは建設事務所(支所)管理(用地)課でご確認ください。
河川水を取水して利用するとき
流水の占用の許可申請(河川法第23条)
河川の流水の一部を排他的に取水し,かんがい用水や工業用水等に使用する場合は,許可が必要になります。
なお,取水のために河川敷地を使用する場合,河川敷地に工作物を設置する場合,設置に伴い土地の形状を変更する場合は,同時にそれらの行為に関する許可が必要になります。
《例》水道用水,工業用水,農業用水等
河川敷地を公園,運動場等に使用するときや,工作物を新築等して占用するとき
土地の占用許可申請(河川法第24条)
公園,広場,運動場等のため,河川敷地を専ら使用する場合は,許可が必要になります。また,使用する河川敷地に橋梁,水道管,ガス管,船舶係留施設等工作物を新設等する場合や土地の形状を変更する場合には,併せてその行為の許可(河川法第26条第1項)も必要になります。
工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)
河川区域内の土地に工作物を新築,改築,除却しようとする場合には,その行為の許可が必要になります。また,併せて上記の土地の占用の許可(河川法第24条)も必要になります。
なお,工作物の新築に伴う土地の掘削は,設置に伴う必然的行為であるため,これに加えて河川法第27条第1項の許可は要りません。
《例》橋梁,道路,河川上空を横断する送電線,地下に埋設される水道・下水道管,工事用足場等
河川敷の土石や草木等を採取するとき
土石等の採取の許可申請(河川法第25条)
河川区域内の土地での土石,竹木等の採取をしようとする場合は,許可が必要になります。
河川敷地を掘削や盛土等をするとき
土地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)
河川区域内の土地の掘削,盛土等の土地の形状変更,竹木の栽植,伐採等をしようとする場合は,許可が必要になります。
《例》進入路,土地造成のための盛土等
快適・安全に河川をご利用いただくために
みなさんの大切な財産である河川は原則自由にご利用いただけます。
みなさんに快適に,また,安全に使っていただくため,護岸を損傷したり,川を汚したりするような行為(土石やごみ,糞尿,鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てること。)は,しないでください。
なお,危険な箇所へは近づかないよう注意して,安全に利用してください。
《例》散策,釣り,水泳,ボート遊び等のレクリェーション,少量の砂利や玉石の採取,草刈,清掃活動等
※ 漁業権のある場所での釣りは注意が必要です。
許可を取得できない行為
- 治水上または利水上に支障があるもの
- 他の者の河川利用を著しく妨げるもの
- 土地利用状況,景観及び環境を損なうもの
- 私的な団体のみが継続して使用するもの
- 利益を得るための事業活動
占用料について
占用の許可を取得された場合には,河川占用料を納めることが必要です。(国又は地方公共団体及び公益性の高い事業を行う場合を除く)
占用料は,県の発行する「納入通知書」により銀行等(郵便局を除く)の窓口でお支払いください。
※ご利用いただける銀行等は「納入通知書」の裏面に記載してあります。
お問い合わせ先
河川管理者 |
管轄市町 |
連絡先 |
---|---|---|
西部建設事務所 |
広島市,府中町,海田町,熊野町,坂町 |
082-250-8150 |
西部建設事務所廿日市支所 |
大竹市,廿日市市 |
0829-32-1141 |
西部建設事務所呉支所 |
呉市 |
0823-22-5400 |
西部建設事務所安芸太田支所 |
北広島町,安芸太田町 |
0826‐22-0545 |
西部建設事務所東広島支所 |
東広島市,竹原市,大崎上島町 |
082‐422-6911 |
東部建設事務所 |
福山市,府中市,神石高原町 |
084-921-1311 |
東部建設事務所三原支所 |
尾道市,三原市,世羅町 |
0848-64-4264 |
北部建設事務所 |
三次市 |
0824-63-5181 |
北部建設事務所庄原支所 |
庄原市 |
0824‐72-2015 |
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