収用委員会の裁決に不服がある場合
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
収用委員会の裁決に不服がある場合
広島県収用委員会の裁決に不服がある場合は,次のような審査請求や訴訟を行うことができます。
1 損失の補償についての不服
- 当事者訴訟
損失の補償について不服がある場合は,裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内(土地収用法第94条第8項及び第124条第2項による裁決の場合は60日以内)に,起業者は土地所有者等を,土地所有者等は起業者をそれぞれ被告として,損失補償に関する訴えを提起することができます。
なお,損失の補償についての不服に関しては,当事者訴訟によってのみ争うことができ,審査請求や裁決の取消訴訟によって争うことはできません。
2 損失の補償以外についての不服
- 審査請求
裁決のうち,損失の補償以外について不服がある場合は,裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対し審査請求をすることができます。
- 取消訴訟
裁決のうち,損失の補償以外について不服がある場合は,裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に,広島県(代表は広島県収用委員会)を被告として,当該裁決の取消訴訟を提起することができます。