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収用委員会の主な手続きの流れ

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月8日

収用委員会の手続きは概ね、次のように進んでいきます。
収用委員会の手続き

主な用語の説明

用語

説明

収用

 起業者が、土地所有者などから土地等を取得することなどをいいます。

使用

 起業者が、当該土地等を取得することなく、土地所有者などに利用を制限させ、起業者が事業をするために土地等を利用することなどをいいます。

起業者

 国、都道府県及び市町など土地収用法などによって、土地等を収用又は使用することを必要とする事業を行う者をいいます。

土地所有者など(土地所有者及び関係人)

 土地所有者とは、収用又は使用に係る土地の所有者をいいます。
 関係人とは、土地について地上権や抵当権などの所有権以外の権利を持っている人や土地に物件を持っている人などをいいます。

事業認定

 国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者の施行する個別事業について、土地等を収用し、又は使用する事業であるか判断することをいいます。起業者は、事業認定を受けないと、収用又は使用の手続きを行うことはできません。
 なお、都市計画事業の認可を受けている場合は、その認可をもって事業の認定があったとみなされます。

公告・縦覧

 公告とは、市(区)町が、掲示などの方法によって、一般の人に知らせることを言います。
 縦覧とは、書類などを誰でも閲覧できるようにすることをいいます。

意見書の提出

 土地所有者などは、土地の区域や損失の補償に関することなど、収用委員会に対して意見書を提出することができますが、事業の認定に対する不服など収用委員会の審理と関係のない事項は記載できません。

裁決

 収用委員会が、例えば、「この土地の所有者についてはA氏とする。」、「この土地の補償金については○○円とする。」というように、裁決申請に対して行われる行政処分のことをいいます。

 

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