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収用委員会とは

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

収用制度とは

公共事業で土地が必要な場合,起業者(国,都道府県,市町等)は,土地所有者などと話し合いを繰り返しながら,用地取得を進めます。
 しかし,「事業目的の説明」,「土地の調査」,「物件の調査」,「補償の説明」と手続きを進めるなかで, 事業の目的が納得できない,土地の境界が定まらない,補償金額に納得できないなどの理由で,起業者が用地を取得できない場合があります。
 このような場合,起業者は,土地収用法に基づく手続きを行って,用地取得を進めることがあります。

収用委員会とは

収用委員会は,土地収用法の規定に基づいて各都道府県に置かれている行政委員会で知事から独立しています。
   収用委員会は,起業者等からの裁決申請について,公平中立な立場に立って,起業者(国,都道府県,市町等)と土地所有者及び関係人(以下このホームページでは,「土地所有者等」という。)の主張を聴いたり,調査を行った上で,審理及び裁決等を行っています。

収用委員会の委員とは

 広島県収用委員会の委員は,法律,経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し,公共の
 福祉に関し,公正な判断をすることができる者のうちから,広島県議会の同意を得て,広島県知事が任命した7名の委員及び2名の予備委員によって構成されております。

【お問合せ】

広島県収用委員会事務局(広島県土木建築総務課法務グループ内)
〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県庁北館6階
電話 082-513-3813(広島県土木建築総務課法務グループ)
Fax 082-223-3593

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