伐採及び伐採後の造林の届出制度について
印刷用ページを表示する掲載日2013年1月25日
■ 森林の伐採には,届出が必要です
- 伐採を行う場合,その目的,樹種,方法,面積などに関わらず届出が必要になります。国や都道府県が実施する公共事業に関する伐採の場合でも,原則として届出が必要です。 保安林の伐採や1ヘクタールを超える開発行為に伴う伐採には,許可申請などの手続きが必要です。
- 森林経営計画に基づいた伐採の場合には,事後の届出となります。
- ※届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられることがあります。
■ 届出の対象となる森林
届出の対象となるのは,民有林(地域森林計画の対象森林)のうち,保安林を除く森林です。
地域森林計画の対象森林はこちら (そのほかのファイル)(121KB)
■ 届出者
- 森林所有者が自分で伐採するときは,森林所有者が届け出ます。
- 山林の立木を買い受けて伐採するときは,買受人と森林所有者が連名で届け出ます。
■ 届出の時期
伐採を始める90日から,30日前までです。
■ 伐採及び伐採後の造林の届出制度の目的
- 森林は,水源のかん養,災害の防止,環境の保全,木材などの林産物の供給などの働きを通じて,私たちの生活に重要な役割を果たしています。県内の全ての市町において,健全で豊かな森林を保ち続けるため,適切な施業を行うよう市町村森林整備計画を作成しています。『伐採及び伐採後の造林の届出制度』は,森林の伐採がこの計画にしたがって適切に行われているか確認するために,届出をしていただくものです。(森林法第10条の8)
これと同時に,森林の大切な働きを失うことのないよう,伐採の跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務づけられています。 ■ 詳しくは
伐採及び伐採後の造林の届出制度パンフレットをご覧ください。
また届出書の様式もご活用ください。
- ※添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
■ 届出先・問合せ先
届出先は,伐採する森林が所在する市町(林務担当窓口)です。
広島市 | 呉市 | 竹原市 | 三原市 | 尾道市 |
福山市 | 府中市 | 三次市 | 庄原市 | 大竹市 |
東広島市 | 廿日市市 | 安芸高田市 | 江田島市 | 府中町 |
海田町 | 熊野町 | 坂町 | 安芸太田町 | 北広島町 |
大崎上島町 | 世羅町 | 神石高原町 |
ダウンロード
- 伐採及び伐採後の造林の届出制度パンフレット (PDFファイル)(1.46MB)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式) (Wordファイル)(49KB)
- 【記載例:伐採及び伐採後の造林の届出書】 (Wordファイル)(224KB)
- 森林経営計画に係る伐採届 (様式)(Wordファイル)(37KB)
- 【記載例:森林経営計画に係る伐採届】 (Wordファイル)(70KB)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)(WOrdファイル)(21KB (Wordファイル)(21KB)
- 【記載例:伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書】(様式)(WOrdファイル)(94KB) (Wordファイル)(94KB)
参考リンク
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