伐採及び伐採後の造林の届出制度について
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました!
各種制度の見直しの中で,伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され,令和4年4月1日から運用されます。
主な変更点は,下記のとおりです。
・伐採する者,伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書,造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え,「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
森林の伐採には、伐採する前の届出と,伐採後の報告,造林完了後の報告が必要です。
木を切る前には…

■保安林又は保安施設地区を伐採する場合 →→こちらへ
■森林経営計画の対象森林で,計画どおりに伐採する場合 →→こちらへ
■林地開発(1haを超える開発行為)の場合 →→こちらへ
■上記フロー図の,「その他」の森林→→以下へ
「その他」の森林の届出方法
■届出の対象となる森林
届出の対象となるのは,民有林(地域森林計画の対象森林)のうち,上記フロー図の 【その他】 の森林です。
■いつ届出をすればいいでしょうか。
伐採を始める90日から,30日前までです。
■誰が届出すればよいでしょうか。
立木の権原を有するものが提出します。
伐採するものと,伐採後の造林をするものが異なっている場合は連名で提出します。
※森林所有者が自分で伐採するときは,森林所有者が自らが届け出ます。
※市町により届出様式が異なり,別途届出者の記名が必要な場合があります。
■どこへ届出すればよいでしょうか。
届出先は,伐採する森林が所在する市町(林務担当窓口)になります。
広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市
大竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町
熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町
木を切った後には…
また,造林(天然更新を含む)が完了したときは,事後に報告(伐採後の造林に係る森林の状況報告書)が必要です。
木を伐採した(造林した)後の報告方法
■報告の対象となる森林
報告の対象となるのは,民有林(地域森林計画の対象森林)のうち,上記フロー図の 【その他】 の森林です。
■誰が報告すればよいでしょうか。
伐採した場合は,伐採した者が報告してください。
造林した場合は,造林した者が報告してください。
転用した場合は,届出した者が報告してください。
■いつ報告をすればいいでしょうか
伐採を完了した日から30日以内に報告してください。
造林(天然更新を含む)を完了した日から30日以内に報告してください。
■どこへ報告すればよいでしょうか。
報告先は,伐採する森林が所在する市町(林務担当窓口)になります。
広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市
大竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町
熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町
■ よくあるご質問
問 | 答 |
---|---|
一度伐採届出を提出されているが,変更が生じた場合はどうすればよいですか。(中止になった場合はどうすればよいですか。) |
再度届出書を提出し,当該届出書により最初から審査を行います。なお,備考欄に変更理由を記載してください。 |
伐採届の「伐採期間」が2年間に渡っている場合はどうすればよいですか。 |
届出書の様式(注意事項)に記載のとおり,伐採期間が1年を超える場合は伐採計画を年次別に記載してください。 |
竹林を伐採する際,伐採届は必要ですか。 |
森林法第10条の8には,伐採届出の対象は「立木」と規定されているため,届出は不要です。 |
枝打ちに伐採届は必要ですか。 |
枝打ちは,造林した立木を保育するため(林業経営の行為)不要です。 |
除伐する場合,伐採届は必要ですか。 |
不要です。(森林法10条の8第1項) |
風倒木,枯損木を伐採する際に,伐採届は必要ですか。 |
風倒木や枯損木など,著しく損傷した木を伐採する場合は不要です。 |
測量の支障となる木の枝を切り落とす場合,伐採届は必要ですか。 |
不要です。ただし,木に損傷を与える程度の枝払い(実地調査)をする場合は,事前に所有者に許可を得るなどして,トラブルを避けるようにしてください。 |
転用する場合にも,伐採後の造林計画は必要ですか。 |
必要です。転用の場合,伐採後に届出者の都合(事業の見直しなど)により転用が進まない可能性もあるためです。 |
転用する場合は,伐採に関する状況報告書はいつ出すべきですか。 |
転用の場合は,伐採完了後30日以内です。(森林法施行規則第14条の2) |
砂防工事に伴う仮設道を敷設する場合,伐採届は必要ですか。 |
治山工事や砂防工事は不要です。 |
届出書で更新の方法を「再造林」としていたが,途中(2年後)で「天然更新」に変更することは可能ですか。 |
可能です。ただし,再度届出書の提出を求め,当該届出書により最初から審査を行います。なお,備考欄に変更理由を記載し,変更の経緯を確認します。 |
地図の添付や林小分班で場所を記載することで,伐採・造林届の所在地欄への地番の記載は省略することが可能ですか。 |
森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件(昭和37年7月2日農林省告示第851号)にて定められている様式の中で地番を記載することになっているため,地番の記載は必要です。 |
林地開発(1ha以上)を行った場合,伐採届は必要ですか。 |
林地開発許可を受けた者が,伐採する場合は不要です。 |
連絡調整(1ha以上)を行った場合,伐採届は必要ですか。 |
地方公共団体が1ha以上の林地開発許可不要とされている開発行為を行う場合(連絡調整)をするための森林の伐採には,伐採届は必要です。 |
電力会社の架線伐採(架線にかかる木の上部分のみを伐採する場合)には伐採届は必要ですか。 |
基本的には必要ですが,芯止めで立木が枯れなければ不要です。ただし,芯止めにより立木が枯損した場合は,伐採届が必要な行為が行われたという認識になります。 |
森林所有者との権原がわかる資料(森林所有者から受領した伐採承諾書等)を添付すれば,連名での伐採・造林届出は不要ですか。 |
森林法第10条の8の規定により伐採及び造林届は「森林所有者等」が提出することとされていますが,「森林所有者等」とは,伐採及び造林のそれぞれの権原を持つ者と解されます。また,森林法施行規則第9条第3項の規定により,伐採及び造林届については,伐採をする者と造林をする者が異なる場合には連名で提出しなければなりません。 |
電力会社等の保安伐採は森林法第10条の8第1項11号の「除伐する場合」になりますか。 |
「除伐」とは一般に,育成しようとする樹木以外の不要木等を除去することです。保安伐採は除伐には当たらないと解されるため,伐採・造林届は必要です。なお,枯死木・倒木の伐採については伐採届は不要です。 |
電力会社等の保安伐採は間伐とみなせますか。間伐とみなした場合でも造林の届出は必要ですか。 | 「間伐」とは一般に,混雑した森林で劣勢木等を除去することです。保安伐採は間伐には当たらないと解されるため,造林の届出は必要です。 |
伐採届出制度に関して,役割を明確化させ,造林計画が必要なものについて,造林届を別途設けるのであれば,造林計画が不要なもの(間伐など)については,伐採行為者のみで届出をしてよいですか。 |
間伐のように造林を実施しない場合は,伐採の権限を有するもののみの届出でよく,伐採計画部分のみを届け出てください。 |
造林届が新たに必要となるとのことだが,伐採届にて「天然更新」を計画されている場合も造林届は必要ですか。また,伐採後の状況報告書も必要ですか。 |
天然更新により造林を計画する場合であっても,造林に関する届出書を別様式で提出してください。 |
天然更新を計画しており,5年後に天然更新が完了していない場合の人工造林について,委託者が決定していないケースも想定されているが,その場合の造林委託先は誰とするのが適当でしょうか。 |
天然更新を計画し,的確な更新がなされていない場合の欄については,人工造林について委託者が決定していないものと想定されるため,記載を義務付けてはいません。 |
伐採の権限を有する者と造林の権限を有する者が異なる場合,連名で届出することになっていますが,受委託契約や委任状などで伐採する権原と伐採後の造林の権限が確認できる場合は,権限を受けたもののみの届出でいいでしょうか。 |
森林所有者との受委託契約や委任状などにより伐採及び伐採後の造林の権限を有していることが確認できれば,その者による届出で問題ありません。 |
制度についての説明
伐採事業者のみなさまへ
伐採作業を行うときには,「伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林のガイドライン」をに基づいて計画されるようお願いします。
