林地開発許可制度について(太陽光発電設備に関する改正あり)
林地開発許可制度とは?
森林は,水源のかん養,災害の防止,環境の保全といった公益的な機能を持っており,私たちの生活を守ってくれています。このような森林のはたらきが,無秩序な開発によって失われることがないように,林地開発許可制度が定められています。
森林を一定規模以上開発する場合には広島県知事もしくは市町長の許可を受ける必要があります。
どのような森林が許可の対象ですか?
地域森林計画の対象となる森林(民有林)です。
林地開発許可制度の対象となる森林は,地域森林計画の対象となる民有林であり,森林(民有林)のほとんどが対象となります。ただし,保安林や保安施設地区および海岸保全区域は対象外です。
※ 民有林とは,国が所有する国有林以外の森林で,県有林なども含まれます。
※ 地域森林計画とは,都道府県知事が流域ごとに森林資源の管理,森林の整備などを定めた長期計画のことです。
対象になる森林の確認はどこで行えばいいですか?
地域森林計画の対象となる民有林の確認は,所管の県農林水産事務所もしくは市役所および町役場で行うことができます。
どのような開発行為が対象になりますか?
許可制度の対象となる開発行為は,土石又は樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為であって,次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。
ア 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで,かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
イ 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール
※森林法施行令の改正により,令和5年4月1日以降,太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5 ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。
詳しくは↓のリーフレットの内容やQ&Aを参照してください。
森林に太陽光発電設備を設置する場合の許可が必要となる開発面積の基準 (PDFファイル)(594KB)
ウ 前に掲げる行為以外の行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタール
共同で開発する場合も対象ですか?
森林所有者などが共同で開発を行う場合には,各人の開発する面積が1ha以下でも全体の開発面積が1haを超える場合には許可が必要です。
少しずつ開発する場合も対象になりますか?
何年にもわたって開発を行う場合,各年の開発面積が1ha以下でも最終的な開発面積が1haを超える場合には許可が必要です。
許可の基準はなんですか?
広島県知事または市町長は,許可の申請があった場合において,次のいずれにも該当しないと認めるときは,これを許可しなければならないとされています。
ア 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて,当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること(災害の防止)
イ 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて,当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること(水害の防止)
ウ 当該開発行為をする森林の現に有する水源の涵養の機能からみて,当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること(水の確保)
エ 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて,当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること(環境の保全)
また技術的な基準については,開発事業全般を通じて必要な事項を網羅した全県に共通する指導基準として策定している「開発事業に関する技術的指導基準」により審査しています。
手続きの方法は?
まずは担当窓口にご相談ください。
広島県では平成18年から,市町に対して林地開発許可の権限移譲をすすめています。既に県内23市町中16市町(三次市,三原市,大崎上島町,福山市,府中市,廿日市市,江田島市,安芸太田町,北広島町,神石高原町,呉市,尾道市,庄原市,東広島市,世羅町,広島市)では権限移譲が完了しているため,これらの市町に存在する森林を開発される場合には,各市町長が権限者となります。
〇担当窓口一覧
管轄区域 | 担当窓口 | |||
県 事務所 |
市町 | 部署名 | 電話番号 | 住所 |
西部 | 広島市 |
広島市 経済観光局 |
直通(082) 504-2249 |
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1丁目6番34号 |
大竹市 | 広島県 西部農林水産事務所 林務第一課 森林管理係 |
直通(082) 513-5456 |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
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安芸高田市 | ||||
府中町 | ||||
海田町 | ||||
熊野町 | ||||
坂町 | ||||
廿日市市 | 廿日市市 産業部 農林水産課 |
直通 |
〒738-8501 廿日市市下平良1丁目11-1 |
|
安芸太田町 |
安芸太田町 |
直通 |
〒731-3810 山県郡安芸太田町大字戸河内784-1 |
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北広島町 | 北広島町 農林課 | 直通(050) 5812-1857 |
〒731-1595 山県郡北広島町有田1234番地 |
|
呉市 |
呉市 産業部 |
直通 (0823) 25-3338 |
〒737-8501 呉市中央4丁目1-6 |
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江田島市 | 江田島市 産業部 農林水産課 施設係 |
直通 |
〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地 |
|
東広島市 |
東広島市 建設部 |
直通(082) |
〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 |
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竹原市 | 広島県 西部農林水産事務所 東広島農林事業所 林務課 自然保護係 |
代表(082) |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
|
大崎上島町 | 大崎上島町 建設課 土木耕地係 |
直通 |
〒725-3231 豊田郡大崎上島町東野6625-1 |
|
東部 | 福山市 | 福山市 建設局 土木部 農林整備課 盛土対策担当 |
直通(084) 928-1035 |
〒720-8501 福山市東桜町3-5 |
府中市 | 府中市 経済観光部 農林課 農林整備係 |
直通 (0847) 43-7132 |
〒726-8601 府中市府川町315 |
|
神石高原町 | 神石高原町 産業課 振興係 |
直通 |
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701 |
|
三原市 | 三原市 経済部 農林整備課 技術管理係 |
直通 (0848) 67-6185 |
〒723-8601 三原市港町3丁目5-1 |
|
尾道市 | 尾道市 建設部 土木課 農林土木係 |
直通 (0848) 38-9494 |
〒722-8501 尾道市久保1丁目15-1 |
|
世羅町 | 世羅町 産業振興課 農林整備係 |
直通 (0847) 22-5304 |
〒722-1192 世羅郡世羅町西上原123-1 |
|
北部 | 三次市 | 三次市 産業振興部 農政課 農村整備係 |
直通 (0824) 62-6167 |
〒728-8501 三次市十日市中2丁目8-1 |
庄原市 |
庄原市 環境建設部 |
直通 (0824) 73-1150 |
〒727-8501 庄原市中本町1丁目10-1 |
ダウンロード
〇行政手続法(平成5年法律第 88 号)第5条第1項に規定する審査基準、
同法第6条に規定する標準処理期間及び同法第 12 条第1項に規定する不利益処分基準
(R6.12公開)
広島県森林法に関する審査基準、標準処理期間及び不利益処分基準(R5.4.1改正) (PDFファイル)(477KB)
〇林地開発許可申請の手引き(R6.12公開)
広島県における林地開発許可申請の手引き(R6.12版) (PDFファイル)(594KB)
申請様式 (その他のファイル)(720KB)(zipファイル)
許可後の手続様式 (その他のファイル)(189KB)(zipファイル)
参考サイト
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