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旅行サービス手配業の申請について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月5日

観光課執務室移転のお知らせ

観光課は,令和2年4月1日以降,広島商工会議所ビル(広島市中区基町5‐44)8階へ移転しました。

 
お知らせ
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されました。法施行日以降に日本国内において旅行サービス手配業を行うには,都道府県知事の登録が必要になります。平成30年1月4日以降,登録を受けずに旅行サービス手配業を行った場合,旅行業法違反になります。
 

(参考)旅行業法改正に向けた説明会資料(観光庁) (PDFファイル)(1.16MB)

1 旅行サービス手配業について

「旅行サービス手配業」とは,報酬を得て,旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため,旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について,これらのサービスを提供する者との間で,代理して契約を締結し,媒介をし,又は取次ぎをする行為(取引の公正,旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいいます。

※旅行業の登録がある旅行業者は旅行サービス手配業を行うにあたって新たなにこの制度の登録をする必要はありません。

2 申請手続について

(1)登録申請書及び添付書類を添えて,広島県商工労働局観光課まで持参してください。

旅行サービス手配業 登録申請書類 一覧表 (PDFファイル)(311KB)

 ※事前審査を行いますので,あらかじめ連絡の上,お越しください。

(2)事前審査の後に,手数料納付窓口にて登録申請手数料を現金で納付していただきます。(窓口に登録申請書等を持参)

 ※新規登録申請手数料:15,000円(現金支払いのため,収入印紙は不要です。)

3 登録申請に係る書類について

新規登録申請書(1) (Wordファイル)(37KB)

新規登録申請書(2)(その他の事業所がある場合) (Wordファイル)(41KB)

旅行サービス手配業者登録簿(1) (Wordファイル)(36KB)

旅行サービス手配業者登録簿(2)(その他の営業所がある場合) (Wordファイル)(41KB)

定款等の変更に関する誓約書 (Wordファイル)(35KB)

欠格事項に該当しない旨の宣誓書 (Wordファイル)(30KB)

業務に係る事業計画 (Wordファイル)(31KB)

旅行サービス手配業務取扱管理者選任に係る誓約書 (PDFファイル)(158KB)

事故処理体制(令和6年度) (Wordファイル)(18KB)

4 登録事項の変更の届出について

登録事項の変更があった場合は,変更のあった日から30日以内に,広島県商工労働局観光課へ届出を行ってください(郵送可)。

登録事項変更届提出書類一覧表 (PDFファイル)(105KB)

【変更届出に係る様式】

登録事項変更届出書第19号様式 (Wordファイル)(30KB)

変更届出添付書類(1) (Wordファイル)(37KB)

変更届出添付書類(2) (Wordファイル)(19KB)

5 広島県の登録事業者

広島県知事登録旅行サービス手配業者名簿(令和5年8月1日現在) (PDFファイル)(127KB)

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