特別児童扶養手当について
概要
この制度は、精神又は身体に障害のある児童を監護している者に対して、特別児童扶養手当を支給することにより,障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
制度変更等に関する情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
支給対象者
20歳未満の身体または精神に、重度または中度の障害があり、日常生活において一定の介助等を必要とする児童を、監護する父もしくは母、または養育者に支給されます。
次に該当するときは支給されませんので御注意ください。
1.児童が児童福祉施設等に入所している。
2.児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。
3.児童または認定請求者が、日本国内に住所を有しない。
4.受給資格者等に、一定額以上の所得がある。
手当の支給月額と支給時期等について
1 手当月額(支給対象児童1人につき)
障害等級 | (令和5年4月~令和6年3月) | (令和6年4月~) |
---|---|---|
1級(重度の障害を有する児童) | 53,700円 | 55,350円 |
2級(中度の障害を有する児童) | 35,760円 | 36,860円 |
2 支給時期等
手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が
消滅した日の属する月で終わります。
手当は、毎年4月、8月及び11月の3期に、それぞれの前月分まで(11月は当月分)までが支給されます。
支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支払われます。
支給日 |
4月11日 |
8月11日 | 11月11日 |
---|---|---|---|
支給対象月 |
12月~3月分 |
4月~7月分 | 8月~11月分 |
3 手当の振込先
・ 口座名義は、受給資格者(請求者)本人名義のものに限ります。
・ 口座は、ゆうちょ銀行又は民間の金融機関を指定できます。
(auじぶん銀行、セブン銀行、大和ネクスト銀行は除く)
・ 口座種別は、普通(通常)預金、当座預金口座に限ります。
所得状況届について
1 所得状況届の提出について
手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し、引き続き支給する要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、受給資格を喪失します。
提出期限:8月12日から9月11日(毎年)
※ 8月12日が休日に当たる場合は、前営業日以前を開始日とし、9月11日が休日に当たる場合は、翌営業日以降が終了日となる。
2 所得制限限度額について
扶養親族等の数により所得制限限度額が定められており、限度額以上である場合は支給が停止されます。
※ 扶養親族等の数:所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数
対象期間:令和6年8月~令和7年7月まで
対象所得:令和5年分(令和5年1月1日~令和5年12月31日)所得
受給者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
|
---|---|---|
0人 1人 2人 3人 4人 5人 |
4,596,000円 4,976,000円 5,356,000円 5,736,000円 6,116,000円 6,496,000円 |
6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円 7,388,000円 |
1人増 |
380,000円 |
213,000円 |
3 所得制限限度額に加算される控除の種類と加算額
〇 受給資格者(本人)について
・扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は、1人につき100,000円
・特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は、1人につき250,000円
〇 配偶者及び扶養親族について
・扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円
(ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます。)
控除の種類 | 控除される額 |
---|---|
雑損控除 | 地方税法における当該控除相当額(以下「相当額」という。) |
医療費控除 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
配偶者特別控除 | 相当額 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除の特例 | 350,000円 |
社会保険料控除 | 一律80,000円 |
肉用牛の売却による事業所得の課税の特例に係る所得 | この免除に係る所得額 |
※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。(令和3年度分から)
新規認定請求について
新規認定請求は、住所地の市町窓口で手続きができます。
※ 手続きの際は、マイナンバーの記入と提示が必要となります。
※ 受給資格者として認定された場合は、請求した翌月分の手当から支給になります。
一般的に、必要な書類は次のものになります。
1.請求者名義の金融機関の通帳
2.請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行日から1か月以内のもの)
3.世帯全員の記載のある住民票
4.対象児童の障害についての医師の診断書(障害の種類ごとに,所定の様式を使用すること)
診断書様式(第1号~第8号) (Excelファイル)(930KB)
※ 令和2年1月、「知的障害・精神の障害用」(第4号)の診断書の様式を変更しました。
※ 令和4年4月1日以降、「眼の障害」(様式第1号)の診断書の様式が変更となります。
「眼の障害」の認定基準の一部改正について (別紙1)(114KB)
額改定請求のお知らせ (別紙2)(78KB)
6.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、その写し
*申請者の状況に応じて、必要書類等が異なりますので、事前にお問い合わせください。
各市町特別児童扶養手当担当課一覧 (Excelファイル)(13KB)
有期認定について
児童の障害の程度については、その認定の適正を期するため、必要な場合には期間を定めて認定を行っています。
(平成14年3月28日障発第0328009号厚生労働省障害保健福祉部長通知)
一定期間を過ぎると、引き続き手当が必要か、再度認定を受ける必要があります。該当する受給資格者には、有期満了月のおおむねの1か月前までには、診断書の提出等について、各市町から個別に通知されます。
当該診断書の診断月(現症日) | 有期終了月 |
---|---|
12月~3月 | 3月末 |
4月~7月 | 7月末 |
8月~11月 | 11月末 |
なお、正当な理由がなく期限までに提出されない場合は、有期認定の終期の月の翌月から手当の支給が停止されます。
特別児童扶養手当認定基準
手当の認定は、国が定める障害程度認定基準の規定に基づいています。
基準等については、次のとおりです。
1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について
(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)
通知 (PDFファイル)(102KB)
障害の認定について (PDFファイル)(49KB)
・ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3における障害認定要領 (PDFファイル)(85KB)
・ 別添1 特別児童扶養手当 障害認定基準(R4.4.1現在) (PDFファイル)(423KB)
・ 別添2 特別児童扶養手当認定診断書(省略)
2 特別扶養手当に関する疑義について (PDFファイル)(143KB)
(平成30年8月1日付け障企発0801第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
その他の手続き
次の事由に該当する時は、各市町での手続きが必要となります。
1.対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
2.住所・氏名を変更したとき
3.支払金融機関等を変更するとき
4.受給資格者および対象児童が死亡したとき
5.その他、世帯の状況・所得の状況等に変更があったときなど
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