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特別児童扶養手当について 

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月22日

概要

 この制度は、精神又は身体に障害のある児童を監護している者に対して、特別児童扶養手当を支給することにより,障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。

 制度変更等に関する情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

支給対象者

 20歳未満の身体または精神に、重度または中度の障害があり、日常生活において一定の介助等を必要とする児童を、監護する父もしくは母、または養育者に支給されます。

 次に該当するときは支給されませんので御注意ください。

 1.児童が児童福祉施設等に入所している。

 2.児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。

 3.児童または認定請求者が、日本国内に住所を有しない。

 4.受給資格者等に、一定額以上の所得がある。

手当の支給月額と支給時期等について

 1 手当月額(支給対象児童1人につき)

支給月額
障害等級 (令和5年4月~令和6年3月) (令和6年4月~)
1級(重度の障害を有する児童) 53,700円 55,350円
2級(中度の障害を有する児童) 35,760円 36,860円

 2 支給時期等
 手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が
 消滅した日の属する月で終わります。
 手当は、毎年4月、8月及び11月の3期に、それぞれの前月分まで(11月は当月分)までが支給されます。
 支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支払われます。

支給時期

支給日

4月11日

8月11日 11月11日

 支給対象月

12月~3月分

4月~7月分 8月~11月分

 3 手当の振込先
 ・ 口座名義は、受給資格者(請求者)本人名義のものに限ります。
 ・ 口座は、ゆうちょ銀行又は民間の金融機関を指定できます。
 (セブン銀行、大和ネクスト銀行は除く)
 ・ 口座種別は、普通(通常)預金、当座預金口座に限ります。 

所得状況届について

 1 所得状況届の提出について

 手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し、引き続き支給する要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、受給資格を喪失します。

 提出期限:8月12日から9月11日(毎年)

 ※ 8月12日が休日に当たる場合は、前営業日以前を開始日とし、9月11日が休日に当たる場合は、翌営業日以降が終了日となる。

 2 所得制限限度額について

 扶養親族等の数により所得制限限度額が定められており、限度額以上である場合は支給が停止されます。
 ※  扶養親族等の数:所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数

 対象期間:令和4年8月~令和5年7月まで
 対象所得:令和3年分(令和3年1月1日~令和3年12月31日)所得

所得制限限度額表
 

受給者本人

配偶者・扶養義務者

0人

1人

2人

3人

4人

5人

4,596,000円

4,976,000円

5,356,000円

5,736,000円

6,116,000円

6,496,000円

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

7,175,000円

7,388,000円

1人増

 380,000円

 213,000円

 3 所得制限限度額に加算される控除の種類と加算額

 〇 受給資格者(本人)について
 ・扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は、1人につき100,000円
 ・特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は、1人につき250,000円
 〇 配偶者及び扶養親族について
 ・扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円
 (ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます。) 

控除の種類と金額
控除の種類 控除される額
雑損控除 地方税法における当該控除相当額(以下「相当額」という。)
医療費控除 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額
配偶者特別控除 相当額
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除の特例 350,000円
社会保険料控除 一律80,000円
肉用牛の売却による事業所得の課税の特例に係る所得 この免除に係る所得額

 ※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。(令和3年度分から)

新規認定請求について

 新規認定請求は、住所地の市町窓口で手続きができます。
 ※ 手続きの際は、マイナンバーの記入と提示が必要となります。
 ※ 受給資格者として認定された場合は、請求した翌月分の手当から支給になります。

 一般的に、必要な書類は次のものになります。

 1.請求者名義の金融機関の通帳

 2.請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行日から1か月以内のもの)

 3.世帯全員の記載のある住民票

 4.対象児童の障害についての医師の診断書(障害の種類ごとに,所定の様式を使用すること)

 診断書様式(第1号~第8号) (Excelファイル)(930KB)
 ※ 令和2年1月、「知的障害・精神の障害用」(第4号)の診断書の様式を変更しました。
 ※ 令和4年4月1日以降、「眼の障害」(様式第1号)の診断書の様式が変更となります。
 「眼の障害」の認定基準の一部改正について (別紙1)(114KB)
 額改定請求のお知らせ (別紙2)(78KB)

 6.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、その写し

 *申請者の状況に応じて、必要書類等が異なりますので、事前にお問い合わせください。

  各市町特別児童扶養手当担当課一覧 (Excelファイル)(13KB)

 

有期認定について

 児童の障害の程度については、その認定の適正を期するため、必要な場合には期間を定めて認定を行っています。
 (平成14年3月28日障発第0328009号厚生労働省障害保健福祉部長通知)
 一定期間を過ぎると、引き続き手当が必要か、再度認定を受ける必要があります。該当する受給資格者には、有期満了月のおおむねの1か月前までには、診断書の提出等について、各市町から個別に通知されます。

有期認定における終了月の考え方
当該診断書の診断月(現症日) 有期終了月
12月~3月 3月末
4月~7月 7月末
8月~11月 11月末

 なお、正当な理由がなく期限までに提出されない場合は、有期認定の終期の月の翌月から手当の支給が停止されます。

特別児童扶養手当認定基準

 手当の認定は、国が定める障害程度認定基準の規定に基づいています。
 基準等については、次のとおりです。

 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について
 (昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)
 通知 (PDFファイル)(102KB)
 障害の認定について (PDFファイル)(49KB)

 ・ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3における障害認定要領   (PDFファイル)(85KB)

 ・ 別添1 特別児童扶養手当 障害認定基準(R4.4.1現在)    (PDFファイル)(423KB)

 ・ 別添2 特別児童扶養手当認定診断書(省略)

 2 特別扶養手当に関する疑義について (PDFファイル)(143KB)
 (平成30年8月1日付け障企発0801第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

 

その他の手続き

 次の事由に該当する時は、各市町での手続きが必要となります。

 1.対象児童が児童福祉施設等に入所したとき

 2.住所・氏名を変更したとき

 3.支払金融機関等を変更するとき

 4.受給資格者および対象児童が死亡したとき

 5.その他、世帯の状況・所得の状況等に変更があったときなど

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