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発達障害に係る診療情報提供書・情報提供書の手引き

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月3日

取組の目的

 発達障害に関する診療希望者と発達障害の診療が可能な医療機関(以下、「専門医療機関」という。)とのミスマッチにより、専門医療機関における診療待機者が多く、受診までに時間を要することが課題の一つとなっているため、一次医療機関(以下「かかりつけ医療機関」という)と専門医療機関との連携を促し、診療のタイミングを改善することで、円滑な診療実施のための一助となることを目指しています。

 また、就学後の児童が発達障害に係り医療機関を受診する際に、学校と医療機関との円滑な連携を推進し、診療を効果的・効率的に実施することを目指しています。

診療情報提供書の利用の流れ 《 かかりつけ医療機関と専門医療機関との情報連携 》

1 かかりつけ医療機関 ▹▹▹ 専門医療機関へ 【 下図(1) 】

○ かかりつけ医が専門医の診療が必要と判断し、専門医へ紹介する場合の当該発達障害児・者の診療情報
 ・ 受診・紹介のきっかけ、紹介の目的、主な既往歴、健診等の情報
 ・ 保護者の思いや困り感等に関する情報

2 専門医療機関 ▹▹▹ かかりつけ医療機関へ 【 下図(2) 】

○ 専門医での治療経過等をかかりつけ医と共有し、地域に戻って以後の日常診療場面で参考となる情報
 ・ 投薬履歴や副作用症状等に関する情報
 ・ 特定の行動や症状等、専門医への受診を勧める場合の判断に関する情報

情報提供書の利用の流れ 《 医療機関と学校との情報連携 》

○ 保護者からの依頼又は協議により、当該児童の学校での様子等について、学校が作成 
 ・ 学校が把握している保護者の主訴(相談したいこと)、学校が相談したい内容等に関する情報

情報提供書連携イメージ

情報連携のイメージ

※ 診療情報提供書は、患者紹介時の文書による情報提供として、
診療情報提供料( l )(250点)の対象となります。

保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、
これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を
行った場合に、紹介先保健医療機関ごとに患者1人につき、月1回に限り算定
する。 〔 医学管理等 B009 診療情報提供料( l ) 250点 〕

 

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