発達障害に係る診療情報提供書・情報提供書の手引き
取組の目的
発達障害に関する診療希望者と発達障害の診療が可能な医療機関(以下,「専門医療機関」という。)とのミスマッチにより,専門医療機関における診療待機者が多く,受診までに時間を要することが課題の一つとなっているため,一次医療機関(以下「かかりつけ医療機関」という)と専門医療機関との連携を促し,診療のタイミングを改善することで,円滑な診療実施のための一助となることを目指しています。
また,就学後の児童が発達障害に係り医療機関を受診する際に,学校と医療機関との円滑な連携を推進し,診療を効果的・効率的に実施することを目指しています。
診療情報提供書の利用の流れ 《 かかりつけ医療機関と専門医療機関との情報連携 》
1 かかりつけ医療機関 ▹▹▹ 専門医療機関へ 【 下図(1) 】
○ かかりつけ医が専門医の診療が必要と判断し,専門医へ紹介する場合の当該発達障害児・者の診療情報
・ 受診・紹介のきっかけ,紹介の目的,主な既往歴,健診等の情報
・ 保護者の思いや困り感等に関する情報
2 専門医療機関 ▹▹▹ かかりつけ医療機関へ 【 下図(2) 】
○ 専門医での治療経過等をかかりつけ医と共有し,地域に戻って以後の日常診療場面で参考となる情報
・ 投薬履歴や副作用症状等に関する情報
・ 特定の行動や症状等,専門医への受診を勧める場合の判断に関する情報
情報提供書の利用の流れ 《 医療機関と学校との情報連携 》
○ 保護者からの依頼又は協議により,当該児童の学校での様子等について,学校が作成
・ 学校が把握している保護者の主訴(相談したいこと),学校が相談したい内容等に関する情報
情報連携のイメージ
※ 診療情報提供書は,患者紹介時の文書による情報提供として,
診療情報提供料( l )(250点)の対象となります。
保険医療機関が,診療に基づき,別の保険医療機関での診療の必要を認め,
これに対して,患者の同意を得て,診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を
行った場合に,紹介先保健医療機関ごとに患者1人につき,月1回に限り算定
する。 〔 医学管理等 B009 診療情報提供料( l ) 250点 〕