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自己情報開示請求について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

開示請求予定の方へ

1  請求の方法について
 電子申請システム(本人のみ)、郵送、窓口での請求が可能です。詳しくは下記請求から開示までの手続 1請求」を御覧ください。

2  開示の方法について
 電子申請システム上でのオンライン開示(手数料無料)、写しの郵送、窓口での閲覧・写しの交付の中からお選びいただきます。​詳しくは下記請求から開示までの手続 4開示」を御覧ください。


 広島県では、個人情報の保護に関する法律に基づき、本人からの請求(自己情報開示請求)によって、法に定める不開示情報を除き、県の機関が保有する個人情報を開示します。(自己情報の開示制度)
 なお、自己情報の開示制度を実施している機関は、次のとおりです。

知事 教育委員会 公安委員会
(注1)
警察本部長
(注1)
選挙管理委員会 人事委員会 監査委員 労働委員会
収用委員会 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会 公営企業の管理者(企業局)
病院事業の管理者(病院事業局) 地方独立行政法人(注2)    

(注1)
 公安委員会及び警察本部長への自己情報開示請求については、広島県警察情報公開センターにお問い合わせください。
 広島県警察ホームページ

(注2)
 
地方独立行政法人(広島県公立大学法人(県立広島大学・叡啓大学))への自己情報開示請求については、本部総務課にお問い合わせください。
 県立広島大学本部総務課
 〒734-8558 広島県広島市南区宇品東一丁目1番71号 
 Tel(082)251-5178

自己情報開示請求ができる方(請求権者)と自己情報開示請求の対象となる個人情報

 どなたでも、県の機関が保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
 また、自己情報開示請求の対象となる個人情報は、県の機関が、職務上作成又は取得し、保有している文書、電磁的記録など(行政文書)に記録されている個人情報(保有個人情報)です。 

請求から開示までの手続

1 請求

 自己情報開示請求をされる方は、自己情報開示請求書と本人確認書類等を、次のとおり提出してください。
 自己情報開示請求書(様式)のダウンロードはこちらから

開示請求書等の提出方法
区分 窓口への持参 郵送による提出 電子申請システムによる提出
提出先 行政情報コーナー
(県庁南館1階)
地方機関の総務課、庶務担当課
(例:総務事務所総務課)

〒730-8511
広島市中区基町10番52号
広島県総務局総務課
行政情報コーナー

広島県電子申請システムへはこちらから
(検索キーワード欄で,「自己情報開示」と入力してください。)

電子申請システムの利用方法へはこちらから

広島県公式LINEアカウントから、LINEを利用した電子申請も可能です。

詳しくはこちらから

開示請求できる個人情報 県の機関が保有する個人情報 当該地方機関や同種の事務を行っている他機関が保有する個人情報 県の機関が保有する個人情報 県の機関が保有する個人情報

本人によ

る開示請

の場合

の注意事

(提出

書類等)

自己情報開示請求書を窓口で提出する際に、請求者本人であることを証明できる書類(原本)提示してください。(写真が貼り付けされていない書類は複数)

【請求者本人であることを証明できる書類の主な例】

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 健康保険,国民健康保険又は船員保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 共済年金手帳
次の3つの書類を提出先に郵送してください。
  • 自己情報開示請求書
  • 請求者本人であることを証明できる書類(左記の例を参照)を複写機で複写したもの(※個人番号カードの場合は、個人番号が記載されている部分を覆い隠して複写してください。また、医療保険の被保険者証の場合は、保険者番号、番号及び記号が記載されている部分を覆い隠して複写してください。)
  • 開示請求する日前30日以内に作成された住民票の写し(なお、住民票の写しとは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。)
※ 開示請求書に記載する住所が、左記の例による 証明書類 及び 住民票の写し に記載された住所と異なる場合は、開示請求書に記載する住所に居住等していることが確認できる書類も同封してください。
(例:公共料金の請求書の写し、公的機関からの郵便物の写し、病院等の施設の責任者の長による証明書)

電子申請では、広島県電子申請システムにおける 利用者IDの取得 と マイナンバーカードによる署名用電子証明書 が必要です。
なお、スマートフォンの機種によっては非対応の場合があります。
詳細は「● 電子署名についてのFAQ」を御確認ください。

電子申請システムでは、代理人による開示請求はできません。その場合は、「窓口への持参」、「郵送による提出」のいずれかによってください。

法定代理

人による

開示請求

の場合の

注意事項

(提出書

類等)

 

自己情報開示請求書を窓口で提出する際に、​法定代理人本人であることを証明できる書類(上記の請求者本人であることを証明できる書類を参照)を提示し、被代理人が未成年者又は成年被後見人であること(未成年者の場合は、その生年月日)及び請求者が被代理人の親権者又は後見人であることを証明できる書類を提示又は提出してください。

【被代理人が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が被代理人の親権者又は後見人であることを証明できる書類の主な例】

  • 戸籍謄本・抄本​
  • 住民票の写し
  • 後見開始の審判書(成年後見人)
  • 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に基づく登記事項証明書(成年後見人)
  • 家庭裁判所の証明書(親権者)
  • その他代理関係を確認し得る書類​

次の4つの書類を提出先に郵送してください。

  • 自己情報開示請求書
  • ​​法定代理人本人であることを証明できる書類(上記の請求者本人であることを証明できる書類を参照)を複写機で複写したもの
  • 開示請求する日前30日以内に作成された法定代理人の住民票の写し(なお、住民票の写しとは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。)
  • 被代理人が未成年者又は成年被後見人であること(未成年者の場合は、その生年月日)及び請求者が被代理人の親権者又は後見人であることを証明できる書類左記の例を参照)​を複写機で複写したもの​
電子申請システムでは、代理人による開示請求はできません。

任意代理

人による

開示請求

の場合の

注意事項

(提出書

類等)

任意代理人が請求し被代理人が開示を受ける場合は、自己情報開示請求書を窓口で提出する際に​、任意代理人本人であることを証明できる書類(上記の請求者本人であることを証明できる書類を参照)を提示し、次の2つの書類を提出してください。​

  • 被代理人の印鑑登録してある印鑑を押印した委任状
  • 被代理人の印鑑登録証明書(開示請求をする日前3か月以内に作成されたものに限る。)​

​任意代理人が請求し任意代理人が開示を受ける場合は、上記の書類に加え、被代理人の本人確認書類(原本)の提示又は原本を複写機により複写したものの提出が必要です。

※やむを得ず印鑑登録証明書を提出できない場合の提示・提出書類(印鑑登録証明書を提出できない場合、任意代理人への個人情報の開示は認められません。)

1.開示請求した被代理人の個人情報の開示を被代理人が窓口で受ける場合

  • 任意代理人本人であることを証明できる書類(上記の請求者本人であることを証明できる書類を参照)の提示
  • 被代理人の印鑑登録してある印鑑を押印した委任状の提出

2.開示請求した被代理人の個人情報の開示を被代理人が郵送による写しの交付の方法により受け取る場合

  • 任意代理人本人であることを証明できる書類(上記の請求者本人であることを証明できる書類を参照)の提示
  • 被代理人の印鑑登録してある印鑑を押印した委任状の提出
  • 被代理人の住民票(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)​の提示または提出

(任意代理人による申請があった際に、必要に応じて被代理人に確認をとる場合があります。)

任意代理人が請求し被代理人が開示を受ける場合は、次の5つの書類を提出先に郵送してください。

  • 自己情報開示請求書
  • 任意代理人本人であることを証明できる書類(上記の請求者本人であることを証明できる書類を参照)を複写機で複写したもの
  • 開示請求する日前30日以内に作成された任意代理人の住民票の写し(なお、住民票の写しとは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。)
  • 被代理人の印鑑登録してある印鑑を押印した委任状
  • 被代理人の印鑑登録証明書(開示請求をする日前3か月以内に作成されたものに限る。)​

任意代理人が請求し任意代理人が開示を受ける場合は、上記の書類に加え、被代理人の本人確認書類を複写機により複写したものを提出してください。

※やむを得ず印鑑登録証明書を提出できない場合の提出書類(印鑑登録証明書を提出できない場合は、任意代理人への個人情報の開示は認められません。)

1.開示請求した被代理人の個人情報の開示を被代理人が窓口で受ける場合​

  • 自己情報開示請求書
  • 任意代理人本人であることを証明できる書類(上記の請求者本人であることを証明できる書類を参照)を複写機で複写したもの
  • 開示請求する日前30日以内に作成された任意代理人の住民票の写し(なお、住民票の写しとは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。)
  • 被代理人の印鑑登録してある印鑑を押印した委任状

2.開示請求した被代理人の個人情報の開示を被代理人が郵送による写しの交付の方法により受け取る場合​

  • 自己情報開示請求書
  • 任意代理人本人であることを証明できる書類(上記の請求者本人であることを証明できる書類を参照)を複写機で複写したもの
  • 開示請求する日前30日以内に作成された任意代理人の住民票の写し(なお、住民票の写しとは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。)
  • 被代理人の印鑑登録してある印鑑を押印した委任状​
  • 被代理人の住民票(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)​

(任意代理人による申請があった際に、必要に応じて被代理人に確認をとる場合があります。)

 

電子申請システムでは、代理人による開示請求はできません。

2 決定

 開示・不開示などの決定は、開示請求のあった日から15日以内に行い、請求者に文書でお知らせします。
​ ※期間の計算については、民法の規定に基づき、開示請求のあった日の翌日から起算します。
 ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。
 開示する場合はその日時・場所を、不開示や決定までの期間を延長する場合は、その理由を請求者にお知らせします。

3 開示できない情報

 開示請求があった行政文書などは、原則として開示します。
 ただし、例外として、次に掲げる事項に該当する情報が記録されている部分は、開示することができません。

不開示情報の項目 内容
(1)請求者本人の個人情報 請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)請求者以外の個人情報 請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものや開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3)法人等に関する情報 法人等に関する情報で、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4)国の安全等に関する情報 開示することにより、国の安全が害されるおそれや他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
(5)公共の安全等に関する情報 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(6)審議、検討等に関する情報 国又は地方公共団体等における審議、検討、協議等に関する情報で、開示することにより、率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
(7)事務又は事業に関する情報 国の機関又は地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすることにより、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

4 開示

 次のとおり、開示を行います。
 開示の方法には、閲覧、写し(コピー)の交付などの方法があります。
 閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、手数料がかかります

【手数料】
・A3判までモノクロ印刷:1枚10円(用紙の両面を用いる場合は20円)
・A3判までカラー印刷:1枚20円(用紙の両面を用いる場合は20円)
・光ディスク(CD-R,DVD-R):1枚100円

※開示の方法について変更の希望がある場合は、自己情報開示実施方法等申出書を提出してください。​ 自己情報開示実施方法等申出書(様式)のダウンロードはこちらから

 

窓口での開示の場合 郵送による写しの交付の場合 オンラインでの開示の場合
お知らせした日時・場所に、開示等決定通知書を持参していただくとともに、本人確認のため、開示請求時と同様に本人であることを示す書類(運転免許証や健康保険証など)を提出又は提示していただくことが必要です。 所定の手続を経て、本人限定受取郵便(特例型)により、開示文書の写しを送付します(詳細は開示等決定通知書を参照してください。)。

電子申請システムによる請求の場合のみの対応です。ただし、ファイルの総容量が20MBを超える場合は、電子申請システムにアップロードすることができないため、御希望に添えない場合がありますので御了承ください。

担当部署が決定通知書でお知らせする開示の日時以降に、電子申請システムにアクセスし、開示文書をダウンロードしていただきます。

※ 電磁的記録の開示方法については、次のとおり行います。
・録音テープ又はビデオテープに記録された情報
​録音テープ又はビデオテープに記録された情報については、カセットテープレコーダー等の再生機器を用い聴取又は視聴していただく形式で開示します。
・その他の記録媒体に記録された情報
汎用コンピュータ、庁内LAN上の共用ファイル、磁気ディスク(ハードディスク等)、光ディスク(CD-R,Ⅾ5Ⅾ-R等)、光磁気ディスク(MO等)等の記録媒体については次に掲げるとおり開示します。
(1)閲覧による開示の場合
電磁的記録については、原則として、紙に出力したものを閲覧していただきますが、パーソナルコンピュータ等のディスプレイ装置などの専用機器により容易に再生できるものについては、当該ディスプレイ装置に出力したものの視聴により閲覧していただきます。
(2)写しの交付による開示の場合
電磁的記録に係る写しの交付の請求があったときは、次に掲げるものを除き、原則として紙に出力したものを交付します。
・電磁的記録のうち現有の専用機器により電磁的記録媒体に容易に複写できるものについては、これに複写したものを交付します。コンピュータウイルス感染等を防止する観点から、電磁的記録を記録媒体に複写して交付する場合において、開示請求者が持参する記録媒体を使用することは認められません。
・電子申請システム上でのオンライン開示の場合には、複写した電磁的記録を電子申請システム上でダウンロードしていただきます。

関連情報

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