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介護老人福祉施設等の入所指針について

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月12日

1 策定趣旨等

1 策定の趣旨

 平成26年6月の介護保険法改正により、特別養護老人ホームが、在宅生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されたことに伴い、平成27年4月から、入所対象者が原則要介護3以上の方に限定されることになりました。

 このため、県では、入所に関する基準の明確化及び、入所決定過程の公平性・透明性の確保を図るため、厚生労働省老健局高齢者支援課長通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日老高発1212第1号)(以下「国入所指針」という。)を踏まえ、広島県老人福祉施設連盟及び市町等の協力のもと、入所指針(以下「県入所指針」という。)を作成しました。

 この県入所指針を活用することにより、入所申込者が円滑に特別養護老人ホームに入所でき、また、在宅生活が可能な方は、地域の様々な介護サービスや資源を活用し、可能な限り住み慣れた地域で日常生活を営んでいただきたいと考えています。

 なお、令和5年4月7日付け老高発0407第1号で厚生労働省から通知のあった、国入所指針の一部改正は、「改めて、特例入所の趣旨の明確化を図る」などとし、その趣旨は、県入所指針に盛り込まれていることから、県入所指針の改正は行わないこととしています。

2 改正内容(H28.4.1施行分)

 入所申込者順位名簿の精度の向上のため、入所申込者に対する最低年1回以上の現況を調査を行うことを県入所指針に明記しました。

2 施行日

 平成27年4月1日

 (一部改正)平成28年4月1日

3 入所指針の内容

4 関係様式

5 関係様式記入例

6 入所申込みの流れ

入所申込みの流れ

7 国のQ&A

8 国の通知

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