医療費について
印刷用ページを表示する掲載日2026年2月16日
医療費(医療の給付)について
医療の給付とは、病気やけがが治るまで、国の負担で医療を受けることができる制度をいいます。
被爆者健康手帳をお持ちの方が、次の医療や介護サービスを受ける際は、自己負担分(1~3割※)を国が負担します。
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※厚生労働大臣の原爆症認定を受けた被爆者が、認定を受けた病気等について、都道府県知事が指定した被爆者指定医療機関で医療を受ける場合は、保険適用の医療の10割を国が負担します。
※生活保護を受給されている被爆者や日本に短期滞在中の在外被爆者の場合は、保険適用の医療の10割を国が負担します。
1.医療の給付を受けるには
医療の給付を受けるには「現物給付」と「償還払い」の2つの方法があります。
現物給付
対象となる医療機関等の窓口で必要書類を提示すると、保険適用分について自己負担額を支払うことなく医療等を受けることができます。
| 区分 | 医療の種類 | 提示するもの | 対象となる医療機関等 |
|---|---|---|---|
| 一般疾病医療 | 認定疾病(※)以外の一般の病気やけがに対する医療 |
・マイナ保険証(マイナ保険証を利用される方)
・後期高齢者医療保険の資格確認書(マイナ保険証を利用されない方)
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都道府県知事の指定を受けた被爆者一般疾病医療機関(病院、薬局、介護老人保健施設等) |
| 介護サービスのうち医療系サービス |
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| 認定疾病医療 | 認定疾病(※)に対する医療 |
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都道府県知事の指定を受けた被爆者指定医療機関 |
※認定疾病とは、厚生労働大臣の原爆症認定を受けた方の「認定を受けた病気やけが」のことです。
※事業者の方へ 公費負担医療併用または公費負担医療単独の診療(調剤)報酬明細書、訪問看護療養費明細書、介護給付費明細書に関するお問い合わせは、各レセプトの提出先(国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金)にお問い合わせください。
償還払い
次の場合は、いったん対象となる医療機関等の窓口で自己負担分を支払い、後日、払い戻し申請(償還払い申請)をすることができます。
償還払いの申請方法については、関連ページ(医療費の償還払いの申請、装具代金の償還払いの申請)をご確認ください。
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2.医療の給付の対象でないもの
次に当てはまる場合は、医療の給付を受けることができません。
- 保険診療以外のもの(保険適用外の治療や薬、差額ベッド代、保険適用外のおむつ代、先進医療、診断書などの文書作成料、予防接種代など)
- 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
- 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
- けんかまたは泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき
- 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
- 交通事故等第三者の行為により負傷したとき(償還払い申請ができる場合もあります。)
- 先天性あるいは遺伝性の病気
- 軽いむし歯(C1、C2、Ce)
- 被爆以前にかかった精神病
