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注文していない写真集が届いた【送りつけ商法(ネガティブオプション)】

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月1日

〈相談事例〉

 昨日,宅配便が届いた。心当たりはなかったが一応受け取り開けてみると,皇室関係の写真集と2万9千円の振込用紙が入っていた。家族に聞いても誰も注文した覚えがないと言う。連絡先がどこにも書いていないので送り返すこともできないが,代金を支払うしかないのだろうか。(60歳代 女性)

送り付け商法のイメージ画像

〈相談への対応〉

 送られてきた商品は,業者からの一方的な契約の申込みであり,消費者が承諾しない限りは契約は成立しませんので,代金を支払う必要はありません。
 また,商品は直ちに処分することができると助言しました。 

〈アドバイス〉

 購入の申込みをしていない消費者に一方的に商品を送りつけ,消費者から商品を返送又は購入しない旨の通知がない限り,勝手に購入の意思があるとみなしてその代金の請求をする商法を,送りつけ商法(ネガティブオプション)といいます。

 送りつけ商法(ネガティブオプション)により送られてきた商品は,特定商取引に関する法律では,商品は直ちに処分することができます。しかし,後で家族や友人など親しい方からのプレゼントであることが判明したケースもありました。心当たりがある場合は,確認をされてみることも一つの方法です。
 また,覚えのない荷物が代金引換郵便で届いた場合は,その場での受取りは避け,家族に注文した者がいるかどうかを確認してから受け取るようにしましょう。

<参考:カニなどの海産物が届いた場合>

カニのイメージ図

  カニや昆布といった海産物が,心当たりも無いのにいきなり届くといったトラブルが数年前から続いています。 
 → カニの送りつけ商法に注意!(国民生活センター)

 中には事前に相手(業者)が消費者宅に連絡し,「契約したかどうかあいまいな状態」で届く場合もあります。

 もし,事前に連絡がないのに,いきなり届いた場合,ネガティブ・オプションの対応でよいでしょう。

 事前に何らかの形で連絡があった場合(例「カニは好きか」,「(唐突に)カニを送る」など),念のため電話勧誘販売と考え,クーリング・オフの対応をとったほうが良いでしょう(業者側が「契約は成立している」と主張する場合があるため)。

 生鮮食品でも,電話勧誘販売などであれば,平成21年12月から,契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。(ただし,業者が正確な住所を記載していない場合が考えられます。)

 やはり,代金引換郵便で届いた場合,一度受け取ると,支払った代金の返還は難しくなりますので,心当たりの無い荷物が届いたら,受け取り拒否,または受取を保留し,家族などに確認すると良いでしょう。

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